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産業廃棄物収集運搬業許可要件1

 要件1  収集運搬するために必要な施設があること

 

◇ 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。


施設とは、車輌、船舶、運搬容器などのことです。車輌にも種類はたくさんあり、例を

挙げると、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セ

ミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。

許可申請には、有効な車検証の写しと車輌の写真を添付します。


車検証には所有者又は使用者が申請者になっていることが望ましいです。申請者が  所有者又は使用者のどちらにも該当していない場合、自治体によっては許可を受けられない場合がありますのでご注意下さい。


 また、所有者又は使用者欄が申請者でなくて許可を受けられる場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書などが必要になります。


運搬容器についても注意が必要です。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、飛散や流出を防ぐために、ドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなどが必要になる場合があります。 

 

また、車輌の荷台の形状によっては、それ以外の廃棄物であってもフレコンなどが必要になる場合もありますので確認が必要です。

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