産業廃棄物収集運搬業許可申請・許可更新・変更届は、愛知県犬山市の堀行政書士事務所へ

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産業廃棄物収集運搬業許可 TOP

産業廃棄物収集運搬業、処理業の 許可はどんなときに必要 なのでしょうか。


産廃排出業者から委託を受けて産廃を処分場に運ぶ場合に許可が必要となります。
また産廃排出業者自身が産廃を処分場に運ぶ場合は許可不要です。


例: 飲食店さんからA社が委託を受け廃棄カツを処分場に運ぶ場合A社は許可を取得する必要がございます。
   飲食店さん自身で廃棄カツを処分場に運ぶ場合は許可不要です。

また
① 愛知県内で排出された産廃を愛知県内の処分場へ運ぶ場合は愛知県の許可が必要となります

② 愛知県内で排出された産廃を岐阜県の処分場に運ぶ場合は愛知県岐阜県両方許可が必要となります。

つまり、排出元処分先の両方の都道府県の許可が必要になります。
産廃の受け入れ先処分場が遠方ということも考えられますので複数県を同時に取得されるお客様も実務上沢山いらっしゃいます。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合
・他社の産業廃棄物を収集し運搬する場合
産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合(この場合・・・・・)

・他社の一般廃棄物を収集し運搬する場合
・他社の有価物を収集し運搬する場合

建設業関係
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
・解体工事現場で発生した建設廃棄物を収集し運搬する場合
・下請けで解体工事を請け負って、解体した後の建設廃棄物を運搬する場合(一定の要件の場合を除く)
建設業関係で産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合
・自社が元請けで建設工事を請け負って、発生した建設廃棄物を運搬する場合


産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合


都道府県知事
(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。

また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して、排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が義務付けられています。


◆ 産業廃棄物処理業について
◆ 許可の種類 「処理業許可」と「設置許可
◆   収集運搬「中間処理」と「最終処分
◆ 収集運搬積替え保管あり」と「積替え保管無しとは?
◆ 産業廃棄物の処理のながれ
◆ 「産業廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」、「一般廃棄物とは
◆ 産業廃棄物の種類
◆ 特別産業廃棄物とその種類
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類と費用



   ◆ 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための5つの要件は?

   クリック⇒  要件1  収集運搬するために必要な施設があること。
   クリック⇒  要件2 経理的基礎を有すること。
   クリック⇒  要件3 収集若しくは運搬又は処分を的確に行うに足りる知識
及び技能を有すること。   
→   環境大臣認定講習会を受講すること
   クリック⇒  要件4  事業計画を整えていること。
   クリック⇒  要件5  申請者が欠格要件に該当しないこと

 産業廃棄物収集運搬業の申請は、お任せ下さい
  お問い合わせは 
0568-67-8115 
堀 行政書士事務所 までお気軽にご連絡ください!

あいちの環境 愛知県環境部 
  http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/index.html 

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物処理業には、

・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物処分業
4種類があります。
※産業廃棄物の運搬だからといっても、青ナンバーは、不要です。

産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合
都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
許可の有効期限は原則5年間です。

 

愛知県内で事業を行う場合は、県・政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)の区域に応じて県知事または、政令市長の許可を受けなければなりません。
収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域または、積替え・保管施設のある区域を管轄する知事または、政令市長の許可が必要ですが、運搬の途中で経過するだけの区域については許可は不要です。
また、原則として一の政令市を超えて収集運搬の業を行なう場合は、県知事の許可となりますが、政令市において積替え保管施設を設置する場合は、当該市長の許可も必要となります。

また、処分業については、中間処理施設や、最終処分場のある場所が愛知県内であれば知事の許可が、政令で定める市の区域であれば、当該市長の許可が必要です。

許可区分


(政令市内の区域を除く)

 

政令市

収集運搬業

積保あり  

 ○

積保無し

 ○

県許可※

処分業

 ○

     注)※県内の一の政令市の区域を越えない場合は、政令市許可


従来、収集運搬業の許可は、廃棄物を積込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県または、都道府県又は、政令市(政令指定都市・中核市など)の許可を受ける必要がありましたが、平成23年4月の改正により、収集運搬業の積替え保管の許可であれば愛知県のみの許可を受ければ法令指定都市・中核市などの許可が不要となりました。

但し、法令指定都市・中核市などで積替え保管を行なう場合には、愛知県の許可以外に当該市の許可が別途必要になります。
例えば、名古屋市の排出事業所から出る廃棄物を愛知県内の処分業者まで運搬する場合は、「愛知県の許可」のみで良くなりました。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。但し、政令市などで「積替え保管を行なう」場合は同一県内であっても、別途許可取得が必要となります。

※ 建設業が本業収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県・政令市の許可を受けておく必要がります。

 

最近は、排出事業所のコンプライアンス(法令順守)の高まりのため取引業者に収集運搬業の許可を求めたりすることが多いようです。

  お問い合わせは 0568-67-8115 
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処理業許可と設置許可

許可の種類 「処理業許可」と「設置許可」

産業廃棄物処理に関する許可は、
大きく分けて処理業許可」「設置許可」とがあります。

処理場許可 産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うための許可です。つまり、他人から頼まれて、お金をもらって産業廃棄物を 運んだり、処分したりするには都道府県知事の許可がないとできません。
設置許可 産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときに、必要になる許可のことです。


ここでは先ず、処理業許可についてご説明します。
産業廃棄物処理業は、
その内容により次の4つに分類されます。

 1 産業廃棄物収集運搬業許可 

積替え保管あり 

積替え保管無し

 2. 産業廃棄物処分業許可 

中間処理

最終処分

 3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可  

積替え保管あり

積替え保管無し

 4. 特別管理産業廃棄物処分業許可

中間処理

最終処分


収集運搬業(特管も含む)の許可は、積替え保管施設がある場合とない場合とで取り易さも大きく変わってきます。

積替え保管施設とは
運搬効率の向上などのために、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで比較的小型の車輌で廃棄物を収集し、一旦下ろして大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶなどの中継基地のような役割を果たす施設のことをいいます。
積み替え保管施設は、廃棄物の搬入と搬出を伴い、一時的に廃棄物を貯留するため、周辺環境への影響が懸念され許可の審査を慎重にせざるを得ないのです。
ほとんどの自治体では、積替え保管施設有りの収集運搬業の申請に当たっては、事前協議制をとっています。

また、処分業(特管を含む)の場合は、その処理施設を設置するに当たって、その処分方法や規模などによって設置許可(廃掃法第15条第1項)を必要とし、設置許可に基づいて建設した施設が基準どおり稼動するかどうかの使用前検査をクリアしなければなりません。
設置許可を必要としない施設であっても各自治体で条例や指導要綱を定め届出や事前協議の制度を設けている場合がほとんどですので、計画を立てる際は、その設置に当たっての要件が整っているか慎重な調査が必要になります。


その他、届出・申請が必要な時
・ 変更許可申請
  事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。
 更新許可申請
  産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合には、
  更新許可申請を行う必要があります
    ※ 許可申請の審査に要する期間は、処分業約3か月、収集運搬業は約2か月
・ 廃止又は変更の届出
  事業の全部又は一部を廃止したとき、又は
住所その他の厚生省令で定める事項
     を変更した
ときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。

 
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「中間処理」と最終処分」

●収集運搬について 
  
産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ運搬する仕事です。

 『中間処理』と『最終処分』

中間処理

最終処分

産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことをいいます。
特別管理産業廃棄物に関しては、無害化、安定化を指すこともあります。

産業廃棄物を埋立てまたは、海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を土に還すことをいいます。

 


中間処理とは、
 大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたり する仕事です。
 最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。

中間処理の方法 
 1.破 砕  
廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること圧縮力、衝撃力、せん断力、あるいはこれらを複合的に利用した装置を用いて処理。
 2.焼 却 
有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。 (2次公害を防止するため) 焼却炉には、火格子炉、床燃焼炉、ロータリーキルン、流動層炉等があります。
 3.脱 水 
汚泥は多量に含まれる水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱水処理では除去された水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条例をクリアーしなければなりません。 よって排水処理施設が必要となります。
  方法 :   真空脱水、加圧脱水、遠心分離、ベルトプレス、スクリュープレス、
       乾燥(焼却・蒸気加熱・天日等) 等
 4.中 和 
主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。
廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは廃水処理します。従って廃水処理が重要な役割を持ちます。水質汚濁防止法では廃酸、廃アルカリの排水基準がpH5.8~8.6と定められています。
従って、廃酸、廃アルカリを廃棄するためにはpH調整をしなければなりません。廃酸には苛性ソーダや消石灰等のアルカリ中和剤、廃アルカリには硫酸、塩酸等の酸性中和剤を用います。中和処理プロセスも排水処理の一種であり、生物処理等との組合せが必要となってきます。



最終処分には
埋立処分」と「海洋投入処分」があります。
今後は、埋立処分に依存していくことになります。

■埋立処分は
廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区ってつくられた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。

■最終処分場は
環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定めれています。

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「積替え保管あり」と「積替え保管無し」

収集運搬業を始めるにあたり、『積替・保管』を否か問われます。
積替・保管』とは、次のように説明されます。

積替・保管とは  ?
産業廃棄物を排出元から運搬先に運搬する過程において許可を得た保管場所で、一定量・一定期間、取扱う産業廃棄物を保管することを言います。
積替・保管を行わない収集運搬を『直行型』などと呼ばれることもありますが、積替・保管の法の趣旨は、非効率な運搬を避け、効率よく収集運搬しようということから始まっています。
また、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得するには、自治体によりますが、積替・保管を行う場所の土地や建物、周囲などの調査項目をまとめた『事前計画書』の提出を求められる場合があります。
計画がまとまっていない状態では、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得することは、できないので、事前の計画が必要です。
 
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産業廃棄物の処理のながれ

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。産業廃棄物の処理の流れを簡単に示すと、下記のようになります。

産業廃棄物の処理の流れ
 ・産業廃棄物の排出 
   
 ・収集運搬 (排出された場所から処分する場所へ運ぶ)
    ↓     
 ・中
間処理 
(大きな廃棄物は小さく、有害な場合は無害化する。
                      ⇒焼却・破砕等)
   ↓     
 ・最終処分 
 (環境を損なわないように廃棄物を自然界へ戻す。
                ⇒埋立処分・海洋投入)


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