要件2 経済的基礎を有すること
◇ 利益が計上できていること
◇ 債務超過の状態でないこと
経理的基礎とは、簡単にいえば、事業をするだけの財務的基板があるかどうかということです。
これらの判断は、自治体によって異なっていますので、申請自治体ごとに確認が必要です。直近の決算で債務超過の場合、原則として許可を受けることができない自治体が多いようです。
ただし、収支計画書や中小企業診断士又は公認会計士の診断書などを添付することにより許可が受けられる場合もあります。
一般的な添付資料としては、直近3年分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)と納税証明書(法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するもの)が必要になります。
決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能です(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。
また、赤字決算の場合に、収支計画書の添付を求める自治体もあります。