要件3 収集若しくは、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び 技能を有すること
= 環境大臣認定講習会を受講すること
法人で申請する場合 → |
… 取締役又は事業所の代表者 |
個人で申請する場合 → |
… 事業所の代表者 |
意外と厄介なのが、この講習会です。
この講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会などが実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。
急いでいる場合は、近くの会場が取れないと遠方の会場に泊りがけで行くようなことになってしまいます。
また、講習会は基本的には、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります(政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により異なりますので注意が必要です)。
収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければならないため、役員が2日空けるのは困るという会社もあると思います。
しかし、この講習の修了証がなければ申請できませんので、許可を取ろうと思ったらとにかく受講するしかありません。
なお、講習の最後に試験を行い、合格しないと修了証はもらえません。中には不合格になる方もいます。
講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。
講習はどこの都道府県で受けても構いません(全国共通)。