地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

▼ 亡くなってから相続までの流れ

 

相続手続きの一般的な流れを簡単に紹介いたします。相続についてお悩みの方は、是非ご参照ください。

被相続人の死亡

 

 

通夜・葬儀

 

 

死亡届の提出

死亡から7日以内に提出します。

 

相続人確認

被相続人の全ての戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。

 

相続財産の調査・評価

相続財産を調査・評価し、財産額を確定します。




◆ 財産プラスの場合

   遺 産 分 割 協 議

 遺産の分配方法を相続人全員で決定します。 不備があった場合、その効力はありません。

家庭裁判所の調停・審判など

遺産分割協議書の作成・調印

家庭裁判所にて今後の相続手続きの流れや
分配方法を決定します。

相続人全員の実印と
印鑑証明が必要です。

相続財産の分配や名義変更手続きなど、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更や
解約手続きなどを行います。



◆ 財産がマイナスの場合  ←詳しくはココをクリック

相続放棄あるいは限定承認

相続開始を認知してから3ヶ月以内家庭裁判所へ申述することで、相続による債務を負うことはなくなります。