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● 申請の流れ(一般貨物自動車運送事業経営許可)

申請書類の準備   【準備していただく書類】 
① 営業所・車庫・車両の権限書類準備 →実地・用途条件等調査→幅員証明取得→申請用図面作成
② 決算書準備 →運送業開業資金等計算→開業資金対応検討
③ その他必要書類の準備  

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申請書作成  【申請書及び、添付書類】      → 申請
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法令試験の実施 ← 平成20年7月より新たに追加されました
*合格基準に達しない場合は再試験が行われます。  
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許可通知
  *許可がおりた場合、登録免許税(12万円)の納付案内が送付されてきます。
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許可証交付式(代表者出席) 
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許可後手続き 【許可後の手続き詳細 
①運行管理者・整備管理者選任届出  
②車両登録(営業ナンバー取得)  
③運賃及び、料金の設定届出  
④法定帳票類整備・施設の整備等  
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           運輸開始届(運送業の開始)  
      許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合、許可が失効します。
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巡回指導  
帳票類が整備されていない、申請と異なる場合等、行政処分の対象となります。