相続! 預金相続の手続きに必要な書類とは
預金相続の手続に必要な書類
口座名義人が亡くなられた場合、
遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。
ここでは遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所による調停調書・審判書の有無に応じて、預金の相続の手続に必要となる書類について確認してみましょう。
お取引金融機関が預金の相続の手続をするに当たり提出を求めている書類は、概ね以下のとおりとなりますが、相続の方法や内容、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくはお取引金融機関にお問い合わせください。
(1)遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。
遺言書および遺言書の検認を確認できる書類がご用意できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
4.その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言書がない場合
(2)遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、概ね次の書類が必要となります。
1.遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
2.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
3.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
4.相続人全員の印鑑証明書
(3)遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
2.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
3.相続人全員の印鑑証明書
4.各金融機関指定の書類に相続人全員の署名・押印
なお、相続の方法や内容、お取引金融機関により、相続人の一部の方のお申し出を受けて、お申し出のあった相続人の法定相続分の預金の相続の手続を行うことがあります。
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
1.家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
2.その預金を相続される方の印鑑証明書
以上書類が必要となります。
【遺産分割協議書】が作成されていれば、金融機関各書類への相続人全員の署名・押印が省かれたり、土地・建物の登記事項の変更手続きも簡単に進めることが出来ます!!
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