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「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」「一般廃棄物」とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち木くず、汚泥な
20種類の廃棄物輸入された廃棄物です。(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)

 

 『産業廃棄物』

建設現場から発生する木くず汚泥事業活動によって生じた廃棄物として産業廃棄物と定義されます。

 特別管理産業廃棄物』

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や、
生活環境に被害を生ずる恐れがあるもの。

上記のような性質のため、特別管理産業廃棄物の取り扱いには格別の注意が必要でありその処理方法などが厳しく定められています。

 『一般廃棄物』

一般家庭から排出されるゴミを産業廃棄物以外の廃棄物





























産業廃棄物の種類

業廃棄物の種類は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、
下記の20種類を言います。 

■産業廃棄物の種類

■種類

■具体例

1 燃え殻  

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど

2 汚  泥  

工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など

3 廃 

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど

4 廃 

廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液

5 廃アルカリ

廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類

合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、 廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)など

7 紙くず

紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して 印刷発行を行うものに限る)に係るもの
3、出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
4、製本業及び印刷物加工業に係るもの
5、PCBが塗布され、又は染み込んだもの

8 木くず

木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
3、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
4、PCBが染み込んだもの

9 繊維くず

木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
3、PCBが染み込んだもの

10 動植物性残さ

あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

11 動物系固形不要物

と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

12 ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずですから廃プラスチック類に分類されます)

13 金属くず

鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど

14 ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず

コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)

15 鉱さい

高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など

16 がれき類

コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

17 動物のふん尿

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
*畜産農業に係るものに限る

18 動物の死体

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
*畜産農業に係るものに限る

19 ばいじん

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの

20 輸入廃棄物

上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。

上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

工作物とは
   地上又は地中に人工的に製作したもので、建築物のほか、道路、ダム、公園等の土木工など。

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特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。(取り扱いに注意を要するもの)


特別管理産業廃棄物は
保管、運搬、処分に際して通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。

 

特別管理産業廃棄物の種類

▼ 種類

▼ 具体例

引火性廃油

産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
(引火点が70℃未満の廃油)

腐食性廃酸

水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸

腐食性廃アルカリ

水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ

感染性産業廃棄物

医療機関から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物

定有害産業廃棄物

定有害廃PCB等
特定有害PCB汚染物
特定有害PCB処理物

・廃PCB及びPCBを含む廃油
・PCBが塗布され、もしくは染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
・PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、陶磁器くず

特定有害廃石綿等

・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など

特定有害指定下水汚泥
特定有害鉱さい
特定有害ダスト類(ばいじん)
特定有害燃え殻
特定有害廃油
特定有害汚泥
特定有害廃酸
特定有害廃アルカリ

・水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいるいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど。
・ダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。