■産業廃棄物の種類
■種類 |
■具体例 |
1 燃え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど |
2 汚 泥 |
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など |
3 廃 油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃 酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
5 廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
6 廃プラスチック類 |
合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、 廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)など |
7 紙くず |
紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど |
8 木くず |
木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など |
9 繊維くず |
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん |
10 動植物性残さ |
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
11 動物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
12 ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずですから廃プラスチック類に分類されます) |
13 金属くず |
鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど |
14 ガラスくず、 |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず |
15 鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など |
16 がれき類 |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等 |
17 動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |
18 動物の死体 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |
19 ばいじん |
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
20 輸入廃棄物 |
上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。 |
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
*工作物とは
地上又は地中に人工的に製作したもので、建築物のほか、道路、ダム、公園等の土木工など。
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特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。(取り扱いに注意を要するもの)
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。
■特別管理産業廃棄物の種類
▼ 種類 |
▼ 具体例 |
引火性廃油 |
産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 |
腐食性廃酸 |
水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 |
腐食性廃アルカリ |
水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
医療機関から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物 |
・特定有害産業廃棄物 |
|
特定有害廃PCB等 |
・廃PCB及びPCBを含む廃油 |
特定有害廃石綿等 |
・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの |
特定有害指定下水汚泥 |
・水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいるいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど。 |