自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は手軽さ反面、正直デメリットも大きいです。
以下、デメリットを列挙します。
これが許せない方、許されない状況にある方は、やはり公正証書遺言を作成してください。
まず、遺言者の死後、相続人等による検認の手続が必要です。
次に、自筆証書遺言のみで銀行口座の名義変更は出来ない、と思っておいた方が無難です。
(公正証書遺言なら可能です)
要するに、銀行口座を名義変更(又は解約)しようとすると、銀行所定の用紙に相続人全員の印鑑が必要になります。
さらに、ヘタをすると不動産の名義変更も出来ない場合もあります。
また「これはホンモノか?」という争いの種になる可能性があります。
そもそも、遺言書そのものを見付けてもらえずに闇に葬られてしまう危険性もあります。
ご自身の相続人が遺言書を必ず探し当て、検認の手続もいとわず、相続人全員が銀行所定の用紙に実印を捺印し、最悪同じ内容の遺産分割協議書にも捺印をして、印鑑証明書を出してくれるなら問題はありませんが、それが難しそうなら諦めたほうがよいでしょう。