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内容証明・各種契約書作成

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契約書・和解書・示談書・誓約書作成から公正証書作成まで多くのサービスメニューを提供しており、自信をもって、ご相談を伺います。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大切な約束を書面に残すことは、後のトラブルを予防するためにも大切です。

・ 賃貸借契約書(土地・建物等)
・ 売買契約書 ビジネスイラスト契約イラスト
・ 業務委託契約書
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・ 個人情報保護契約書
・ 代理店契約書
・ その他

内容証明

内容証明とは          

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって 日本郵便(株)が証明する制度です。 内容証明イラスト

 証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

 つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」
ということを国の業務委託を受けた日本郵便が証明するものであり、実はそれ以上の法的な効力が無いため、法律家の間では「ただのお手紙」と言われることが多い。
 ただし、日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、法律で認められた「契約解除」・「債権回収」の手続き上は必要となる。 このため、裁判所への提訴・調停やADR等の非訟手続、検察庁や労働基準監督署への告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されています。
郵便法第47条で、「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定され、同条2項で「前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。」と定められている。

 2007年9月30日までは郵便職員はすべて公務員だったので認証にあたることができたが、郵政民営化にともない民間会社員となったため日本郵便株式会社の社員の中から総務大臣が任命する「郵便認証司」が認証することとなる。 スタンプイラスト
 認証された文書には「この郵便物は何年何月何日第何号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」の文言が入ったスタンプと郵便認証司の日付印が押される。
 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能である。 内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明と併用することが一般的である。

 内容証明は必ず一般書留扱いとしなければならない。
同時に利用できる特殊取扱には、速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換がある。
 また、電子内容証明を除けば日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口で差し出さなければならず、集配を行わない郵便局では受付ができない。
 但し、これらの受付箇所においては、通常の窓口だけではなく時間外窓口(ゆうゆう窓口)においても、2名以上の郵便認証司が執務していれば受付が可能である。
 文書以外の物、例えばゆうパックを内容証明の対象とすることはできない。

 内容証明はあくまでも 「文書の存在とその内容を日本郵便が第三者として証明する」 ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのは もちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に関与しない。
 内容証明を出すこと自体が上記のように訴えの提起を予告するものであるから、一種の相手に対する 宣戦布告であり、今後も良好な関係を継続したい場合には用いるべきではないとされており、その場合は普通郵便などで同様の内容を送ることがある。

 逆に、悪徳商法業者や売掛金を言を左右にして払わない者に対して、「不法・不当なことには泣き寝入りしない」という強い意志を持っていることを相手方に伝えることで相手方の出方を牽制できるという面も大きい。訴えを起こすことを予告して相手を心理的に威迫しようとする時は、更に法律家や法的機関の関与を匂わせることもある。

 具体的には、文面で、「法的手段を取る」「提訴する」「法的機関へ告発する」ことを述べる。 法律の専門家による文書作成、代理人委任、職印の押捺裁判所内の郵便局からの発送が行われている。
尚、別に上記の手段を取らなければ発送できない訳ではありません。

内容証明文書作成は
 堀 行政書士事務所まで
お問合せはコチラ メール  電話 0568-67-8115



内容証明の用途

用 途

 基本的にはなんでも書けますが、主に下記のような法律がらみのトラブルの解決、
 特に「契約解除」・「債権回収」に用いられることが多い。

・ 借家契約の家賃請求、解約、家主死亡の通知
・ 借地契約関係の通知
・ 不動産売買の契約解除(手付倍返し)等の通知
・ 商品売買時の料金未払い、商品の不着、破損に対する抗議、クーリングオフの通知
・ ブラック企業に対する退職届、賃金未払い請求
・ 債権回収の督促状、若しくは時効により債権消滅の通知
・ 損害賠償請求(交通事故や不倫などの不貞行為の慰謝料請求)
・ 債務免除
・ 債権譲渡の通知
・ 債権の時効中断

 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
 謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
 また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

内容証明の差出方法等


主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。

1. 差出郵便局
 差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする 郵便局へお尋ねください。

2. 差出方法
 郵便窓口に次のものを提出していただきます。

 (1) 内容文書(受取人へ送付するもの)
 (2) (1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
 (3) 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
 (4) 内容証明の加算料金を含む郵便料金

 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。
 ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。

3.その他
 差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
 また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

内容証明文書作成は 堀 行政書士事務所まで
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定款とは

定款とは

 会社や社団法人などの組織のあり方を定める根本ルール
である。
 組織のあり方の中でも特に基本的な事(例えば目的や名称)については、定款に定めるよう法定されており、これを定めない限り、法人とは認められない。会社設立についてはコチラ

 定款を変更する場合、その他の事項を決する場合よりも厳格な手続きが要求され、株式会社の場合、原則として株主総会の特別決議を必要とする。
 新会社法の下で定款で記載すべき事項として絶対的記載事項は

 1. 目的
 2. 商号
 3. 本店の所在地
 4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 5. 発起人の氏名又は名称及び住所

 の5項である。
 相対的記載事項としては、総会決議をおこなう場合の定足数を変更するなど、定款に記載しなければその旨の取扱いをおこなえない事項を定めることが認められる。
 他に、任意的記載事項として新会社法の規定に違反しないものを定めることが認められる。


定款の作成

定款作成 
 
 ここでは、定款を作成する上で、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます。
 また、本店の本店所在地に関しては、そろそろ具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。

 まず、会社の決算期を決めていきましょう。 会社の決算期に関しては個人の場合と違って任意に決めることができます。 ただ、会社の決算期に関しては比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。
 次は役員に関する事項を決めていきます。 取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、役員が取締役の1名のみでも会社の設立ができることになります。
 なお、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができます。 取締役会を作ることで、株主(会社に出資した人)が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができますので、経営者の視点から考えれば家族経営や個人経営以外の場合にお勧めできます。
 ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要がありますので、取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。
 最後に資本金の額ですが、株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。
 ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかも決めておきましょう。
 なお、それ以外の細かい事項につきましては実際に定款を作成しながら決めていくことにしましょう。


 
 定款について

 定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。
 また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。
 定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
 作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。 定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。

 絶対的記載事項
 定款には必ず記載しなければならない事項です
 記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、
 必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など)
 相対的記載事項
 定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、
 記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。
 その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。
 (現物出資や株式の譲渡制限など)
 任意的記載事項
 定款に記載するかしないかは自由な事項です
 会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、
 このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいい
 でしょう。(決算期や役員に関する事項など)

 定款作成のルール

 定款を作成する上では一定のルールがあり、それに沿ったものでないと公証人役場での認証が受けられなくなってしまいます。 実際に定款を作成する上で下記の事項を参考にして作成しましょう。
 定款の作成では絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などをもれなく記載します。


 用紙に関しては通常はA4またはB4サイズの上質紙を2つ折りにして使います。
 作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)作成することになり、作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
 なお、定款の訂正に関しては、修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。 訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。

 定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。
 また、定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があり、
 ホチキス止めの場合は、全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。
 袋綴じの場合は、背の部分と裏表紙の境目に契印をします。


 定款の作成についての一通りの理解は出来たと思います。
 それでは実際に株式会社の定款を作成していきましょう。
 ここでは、実際に定款を作成していきながら、各項目について解説をしていくことにします。

 例になっている定款の記載事項の中で、
 赤は絶対的記載事項相対的記載事項緑は任意的記載事項になります。

→ 【作成例参照

定款作成は 堀 行政書士事務所まで
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定款認証


定款認証が必要です。


定款の作成が終わったら
 公証人役場で定款の認証をしてもらうことになります
 なお、定款の認証は、どの公証人役場でもいいというわけではなく、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。
 
証人が不在の場合もありますので、あらかじめ電話をし、予約を入れてから行くほうがいいでしょう。
 公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。

 ・定款の認証には、以下の書類が必要になります。

** 定款認証に必要な書類一覧 **
持参するもの
1. 定款 定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
2. 印鑑証明書 発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ
3. 収入印紙  金4万円分(1.の公証人保管用の定款に貼付します。)
4. 認証手数料 金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)
5. 謄本手数料 1枚につき250円
作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)
6. 委任状 定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。
なお、委任状には委任する
発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。


定款作成は 堀 行政書士事務所まで
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