行政書士 堀 己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
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貨物自動車運送業事業をはじめるには、地方運輸局長の許可・登録が必要です。
事業用ナンバー(通称:緑ナンバー 青ナンバー)での貨物運送業を行うためには『貨物自動車運送事業許可』の取得など事前に行う必要があります。おこなう貨物運送の形態により、必要な手続が変わります。
また、平成15年4月の運送業法改定により、要件等も緩和され新規参入しやすくなっています。
*平成20年7月より、一般貨物自動車運送事業に係る許可及び、事業計画変更認可等の処理方針の一部が改正され、
①新規許可申請時の法令試験の導入
②社会保険等の未加入対策の強化 などが追加されました。
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・必要な貨物運送業の許可は?
一口に貨物運送業と言っても、事業形態によって一般貨物(緑ナンバー・青ナンバー)や、軽貨物(黒ナンバー)
など数種類に分類されています。
まずは、必要な許可・届出を確認して下さい。
・貨物自動車運送業(自ら運送を行う運送業務) | |
一般貨物自動車運送業(特別積合せなし) 【許可】 | |
事業用(緑ナンバー等)のトラックでお客様の荷物を運送する事業で、 一般的な運送業。 通常、貨物運送業・トラック運送業など、 緑ナンバーの取得といえばコレにあたります。 |
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一般貨物自動車運送業(特別積合せあり) 【許可】 | |
一般貨物自動車運送業のうち不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で 仕分けし、荷物を積に合せて他の営業所に運送し、配達の仕分けを行う運送業。 路線とも呼ばれる事業で、多くは宅配便業者となります。 |
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特定貨物自動車運送事業 【許可】 | |
特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送など。 | |
貨物軽自動車運送事業 【届出】 | |
軽トラックや、二輪車でお客様の荷物を運送する運送業。黒ナンバーとなります。 |
●申請の多い一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)について
・貨物運送取扱事業(自ら運送を行わない運送業務 |
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利用運送業 | |
荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う 運送業。 いわゆる、下請の運送業者を使い運送業務を行うこと。
第二種利用運送事業 【許可】 ・・・ 鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業 |
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運送取次事業 登録制 → 自由化(誰でもできるようになりました) | |
自己または、荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、実運送事業者から荷物 を受け取ったりする運送業。 |
*第一種利用運送事業に関しては、新規参入が容易になりました。
現在一般貨物自動車運送事業の許可を持っている場合 … 変更申請で登録可能
新規に許可を取得する場合 … 新規申請時に利用運送する旨を記載すれば登録可能