事業用ナンバー(通称:緑ナンバー 青ナンバー)での貨物運送業を行うためには『貨物自動車運送事業許可』の取得など事前に行う必要があります。
ここでは申請の多い一般貨物運送業についての説明をしていきます。
○ 一般貨物自動車運送業(特別積合せなし) 【許可が必要】 |
|||
事業用(緑ナンバー等)のトラックでお客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業。 通常、貨物運送業・トラック運送業など、緑ナンバーの取得といえばコレにあたります。 |
|||
○ 一般貨物自動車運送業(特別積合せあり) 【許可が必要】 |
|||
一般貨物自動車運送業のうち不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で仕分けし、 荷物を積に合せて他の営業所に運送し、配達の仕分けを行う運送業。 路線とも呼ばれる事業で、多くは宅配便業者となります。 |
|||
☆ 特別積み合せとは。 | |||
特別積み合せ運送事業とは、集配車を使って、エリア内の面の輸送を行いエリアとエリアを結ぶ幹線運送は、大型の運行車両により行ないます。昔から人々のあいだでは 「定期便」と呼ばれ親しまれてきた事業です。 この事業で運ばれる貨物は、生活物資など、多品種にわたり、色々なお客様からお預かりした荷物を積み合せて運びます。 したがって、お馴染みの「宅配便」も、この事業の一部門といえます。 トラックによる運送を旅客輸送にたとえると、特別積み合せは、乗合の路線バスです。貸切の観光バスにたとえられるものが、引越し輸送などに代表される、一般貨物自動車運送事業(貸切)です。 特別積み合せ運送も、法律的な分類では一般貨物自動車運送事業者になります。 特別積み合せ運送は、一般貨物自動車運送事業者に定められた要件のほか、さらなる追加要件があり、これを満たしたものが、この事業を営むことができます。 |
1 |
営業区域 |
・H15.4~ 廃止されました。国内のどの地域でも運送が出来ます。 |
2 |
営 業 所 |
・建物が都市計画法などに違反していないこと・・・農地は許可されません |
3 |
車 庫 |
・原則として営業所に併設していること(併設できない場合、営業所から10km以内のこと) |
4 |
休 憩 |
・営業所または、車庫に併設していること |
5 |
車 両 |
・5両以上(トレーラー、トラクターはセットで1両) |
6 |
運 転 者 |
・事業を始めるのに必要な運転者数(最低5名)を確保すること(アルバイト等は不可) |
7 |
運行管理者 |
・運行管理者(運行管理資格者証を取得している者)が1名以上いること |
8 |
整備管理者 |
・整備管理者(整備の実務経験2年以上+研修修了又は自動車整備士3級以上など)が1名以上いること |
9 |
そ の 他 |
・ 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り |
【日 程】 |
申請書提出後、許可がおりるまで約3ヶ月以上かかります。 許可後すぐに開始できるわけではなく、ナンバー変更や各種届出が必要です。 事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導があります。 この時、申請内容と異なる場合や法定書類等の不備がある場合は行政処分の対象となります。 |
【費 用】 |
許可がおりると、登録免許税として ¥120,000 かかります。 当事務所の手数料についてはお問い合わせ下さい。 |
【その他】 |
原則として運送業標準約款をつかっていただくことをお奨めします。 許可後までに社会保険等に加入頂きます。 (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険) |
● 申請の流れ(一般貨物自動車運送事業経営許可) |
● 運行管理者とは |
● 整備管理者とは |
● 一般貨物自動車運送業 要件チェックシート(PDF) |
● 一般貨物自動車運送業許可申請のために必要な書類・添付書類 |
● 許可後~運輸開始までの手続き |
● 運送業開始後の手続き
|