地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

相談窓口

ご相談を承ります。
希望の方は
相談窓口
(0568)67-8115

堀行政書士事務所

堀写真
行政書士  堀   己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
地図
TEL 0568-67-8115
営業時間 9:00~18:00
土日・祝日休み
事前にご連絡頂ければ、
休日でも対応致します

おといあわせ
主な活動地域
愛知県 全域対応
岐阜県 他
お取引させて頂いております。

RSS

相続登記しなかったらどうなる?


相続登記しなかったらどうなる?


実は、不動産登記は必ずしなければならないというわけではありません。
別にしなかったからといって「法律違反!」となるわけではなく、相続登記をするかどうかは各々の自由のなのです。しかし、相続登記をしないと、以下のような不便が生じることになります。
 
①不動産の売却等、処分が困難になる!
相続登記をしなければ、登記名義は被相続人のままということになります。
そうなると、いざ不動産を売却する段階になっても、相手方が登記を見て「売主と違う人が名義人になっているじゃないか!怖いから買うのはやめよう…」となってしまうおそれがあります。不動産は高い買い物ですから、危険を冒してまで買おうとする人はなかなかいません。
 
同じ理由で不動産を担保にお金を借りるのも困難になります。
銀行等の金融機関であれば、相続登記をしなければ融資を受けることができません。
 
②不動産を奪われてしまうおそれがある!
たとえば、長男と次男の2人が相続人であり、2人で遺産分割協議を経て「家は長男のものとする」
ということが決められた場合、長男が家を単独で所有することになります。
 
 ところが、このように決められたにもかかわらず、次男が遺産分割協議前の共有持分1/2(遺産分割協議がなされることで、次男はこの共有持分を失っているはずなのですが)を第三者に勝手に売却してしまった場合、長男は「遺産分割協議で家は自分の単独所有になりました」という旨の登記をしていなければ、そのことを第三者に主張することができなくなってしまいます。
 
自分のものだと主張できなくなる結果、長男は1/2の持分を第三者に奪われてしまい、単独で所有するはずだったのに、第三者と共有することになってしまうのです。
このような事態が起こり得るため、遺産分割後は速やかに登記をする必要があるのです。
 
③そのまま放置しておくと相続人が増えてしまい、どんどん相続登記が困難になっていってしまう!
たとえば、父が死亡し、子ども2人(長男・次男)が相続したとします。
しかし、相続登記をしないまま長男が死亡してしまい、さらに長男に妻と子どもが3人いたとします。
そうすると、父から相続した遺産を長男と次男が相続し、さらに長男を妻と子ども3人が相続することになるため、もともとあった父の遺産は次男・長男の妻・長男の子3人の計5人が共有する状態になります。
 
このような具合で相続人がどんどん増えていくと、その分遺産分割協議がどんどん難しくなっていきます。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、かつ全員一致でなければ成立しません。
そのため、ただでさえ人数が多いとなかなか成立しないのに、よく知らない相続人がどんどん増えていくことになるともはや円満な話し合いが不可能に等しくなっていくのです。
そのため、相続人が増えて行ってしまう前に、速やかに遺産分割協議と相続登記を済ませて、
遺産の行方を確定しておく必要があるのです。
 
ここまでのまとめ
• 登記は「これは○○の所有物です」ということを公示するものです.
• 相続によって、遺産はいったん相続人の共有状態になり、その後の遺産分割協議によって行方が確定することになります.
• 遺産分割協議が成立したら、速やかに相続登記をすべし。そうしなければ様々な不便を被ることになります.


 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-08-24 14:55:18

不動産を相続したら必要な相続登記


不動産を相続したら必要な相続登記
 【相続登記】とは?
そもそも「登記(とうき)」とは何なのかというと、一定の権利関係を公示する
(「これは私のものです」という公示)ために法務局(全国各地にあります)に備える登記簿に記載すること、またはその記載をいいます。不動産登記がこれにあたります。
 不動産であれば「この不動産は○○の所有物です」という旨の登記がなされることになります。
この登記があることによって、「この不動産はこの人が所有しているのか」と第三者が確認することができ、
安心して不動産取引ができるのです。
しかし、たとえば不動産の所有者が死亡した場合、その不動産は相続によって所有者が変わります。
所有者が変わると、それに応じて登記も変更することになります。
このように、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更することを「相続登記(そうぞくとうき)」といいます。
 
もう少し詳しくすると。
 
まず、被相続人が死亡し相続が開始すると、遺言がある場合を除き、遺産は法定相続分に従い相続人が共有することになります。
たとえば父が死亡し、父に妻と子が2人いる場合は、妻が1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつの割合で遺産を共有することになるという具合です。
しかし、いつまでも遺産を共有状態のままにしておくといろいろ不便が生じるため、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」をすることによって具体的にだれに帰属するのかを決めることになります。
遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って遺産を分け合う手続をいいます。
この遺産分割協議をすることで、それぞれの遺産の行方が確定することになるため、それに伴い登記名義を変更することになるのです。

【遺産分割協議書】作成なら、当事務所にお任せください!

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-08-17 14:52:09

持ち主不明の土地は同意がなくても活用へ


所有者不明地 活用へ新制度=放置せず公共事業に-国交省
持ち主不明の土地は同意がなくても活用へ 
相続時にはしっかりと権利の確認を
 
国土交通省は7日、相続登記が長年されず、持ち主の分からない土地の活用を促すため、新たな制度の検討に乗り出す方針を固めたようです。
公的な目的ならば、地権者を把握し、全員から同意を得なくても利用できるようにするとのこと。
来年(平成30年)の通常国会への関連法案提出に向け、7月にも有識者による検討の場を設ける。
土地の所有者情報は不動産登記簿に記載されています。
登記は任意で、「資産価値がない」などの理由で放置されているケースもある。
所有者情報が書き換えられないまま、何世代も続くと、相続権を持つ人が「ねずみ算」式に増加。
国や自治体が、災害復興事業や道路整備などで必要な土地を取得しようとしても、地権者全員を探し出し、同意を取り付けるのが難しい事例も生じている為、こうした問題を解決するため、持ち主不明の土地について、公共事業や再開発事業が目的なら、地権者全員の同意がなくても、自治体などが「利用権」を設定できるようにする仕組みを検討する。(2017/06/07-15:44)
 
#不動産の相続  #相続ニュース  2017年6月3日 より
義務でない登記制度の問題点
土地の持ち主に関する情報は、【不動産登記簿】に記載されています。
持ち主が亡くなり相続が発生すると、相続登記を行い持ち主の情報を書き換えることになるのですが、登記は法律上の義務ではないため、相続登記が行われず放置されている土地が少なくない。
極端なケースでは、登記制度が始まった120年前の人が持ち主になっているケースもあるという。
 

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-07-27 10:40:17

起業する前に知っておきたい個人事業と法人の特徴 【比較】


起業する前に知っておきたい個人事業と法人の特徴 【比較】

起業する前に知っておきたい会社設立のメリットデメリット、
個人事業と法人、それぞれの特徴を比較したものがありましたので、参考までに、比較検討をしてみて下さい。

  個人事業 法人
設立のしかた 登記不要。
税務署などの役所へ開業届を行う。
定款作成と登記が必要
費用は20万円ほど。
事業年度 1月から12月の暦年 自由に選べる
代表者の扱い 自らの給与は経費にならない。 代表取締役となって会社から給料(役員報酬)を受け取ることができる。
対外的信用・
イメージ
法人でないと取引に応じてもらえないこともある。 個人事業に比べ、対外的信用度が高く、
企業イメージもよい。
優秀な人材を確保しやすい。
赤字の繰越控除 赤字の金額は翌年以後3年間の黒字金額から引くことができる
(青色申告の場合)
赤字の金額は翌事業年度以後9年間の黒字金額から引くことができる。
交際費の取扱い 業務の遂行上必要と認められるものについては経費計上が可能。 期末資本金1億円以下の法人は、年間800万円までについては原則損金算入。
社会保険への加入 原則として5名までは
社会保険の加入は自由。
社長1人の会社でも
社会保険に加入しなければならない

 





 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-07-20 13:05:58

起業する前に知っておきたい会社設立のメリットデメリット③


起業する前に知っておきたい会社設立のメリットとデメリット③
 
事業を新たに始める時に、会社を設立するか、個人事業でスタートするかは非常に迷うところです。
会社法が改正され、今は誰でも簡単に会社を作ることができるようになりました。
しかし、実際のメリット・デメリットを理解している人は少ないのが現実。
安易に会社設立という選択をするのではなく、しっかりと根拠を持って判断してください。
正しい判断をするために、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのか、
ぜひ参考にしてみてください。
 
次は、抑えておきたい会社設立のデメリット
 
1.赤字でも払わなければならない税金がある(ランニングコスト)
法人化すると、毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の均等割です。
 毎年7万円はかかると考えておきましょう。
・法人都道府県民税均等割 20,000円
・法人市町村民税均等割 50,000円
 
2.社会保険への加入が義務づけられている
法人化すると、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。
その際の保険料が国民健康保険と国民年金に比べて高額になるのです。金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。
また、この保険料は会社と本人が折半する形になります。
 会社の負担としては、従業員が増えれば増える程大きくなっていきます。
 
3.交際費が全額経費にならない?税制改正により変更されました)
中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)における交際費の取り扱いは、年間600万円までは90%が経費にできるというルールでした。
そのため、個人事業では全額経費として認められる交際費は、法人化するデメリットと言われてきました。
しかし、税制改正によって、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、経費にできる割合が90%から100%になり、年間600万円の限度額が800万円に増額されました。
そのため、現状ではデメリットと言えない状況になっています。
 
4.事務負担の増加
法人化することで事務負担は明らかに増加します。会計処理は会社法に則った形で処理を行う必要がありますし、申告書も所得税の確定申告とは異なり複雑になります。
それ以外にも具体的には以下のような負担増が出てきます。
・会計処理及び法人税申告
・社会保険や労働保険の手続
・会社組織に関する手続(登記事項の変更など)
・会計処理にかける時間を削減できるクラウド会計ソフト
 
5.事業の廃止に費用がかかる
事業の廃止を会社設立前に考えることはあまりないと思いますが、法人は事業の廃止にも費用がかかります。
 特に税金の滞納や借金が無い場合は清算の手続きをしますが、下記の登記費用は最低でもかかってきます。
◾解散登記30,000円
◾清算結了登記2,000円

 

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-07-13 10:04:46

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ