今まで裁判所での審判で相続の取り分を決める際の預貯金は含まないとしていましたが、この度、平成28年12月19日最高裁の判決にて
【預貯金は遺産分割の対象に含む】とする判決を示しました。
今までは、預貯金は不動産や株式などの他の財産とは関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けるとして、実態に合わない遺産分割で分割されてきていましたが、預貯金も遺産分割の対象になることによって、実質的な公平を図るものになりそうです。
新たな判例に従うと、【兄は土地と建物、弟は預貯金全額】といった分配がしやすくなります。
そもそも、審判でなく相続人間での話し合いにより分割協議の場合には、すでにこの考えは採用されていると思いますが。。。
今後は、遺産分割協議がないと、預貯金が下せなくなることもあり得ると予想されます。
以上のことから。遺言書の重要性も増してきているように思います。
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