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優良産業廃棄物処理業者認定制度


 【産業廃棄物処理業】
優良産業廃棄物処理業者認定制度ご存知ですか?



平成17年4月より導入された【産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度】に代わり、平成23年4月より導入された制度です。 認定を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は、許可の有効期限が7年になる(通常は5年)ほか、許可証に優良マークが表示されるなどのメリットがあります。

■ 認定の基準
  認定を受けるには次の各基準に適合している必要があります。

① 実績と遵法性に係る基準
② 事業の透明性に係る基準
③ 環境配慮の取り組みに係る基準
④ 電子マニュフェストに係る基準
⑤ 財務体質の健全性に係る基準

認定の基準の概要、申請時の必要添付書類一覧は
こちらhttp://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_sanpai/yuuryou/gaiyou.pdf


基準の区分基準の概要

1.遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(平成23 年4月1日以降に一度だけ 優良認定を伴わない許可更新を受け、当該許可の更新期限を待たずして行う優良 認定の場合は、当該申請日前5年間)において特定不利益処分※1を受けていない こと。

※1 廃棄物処理業に係る事業停止命令 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令、設置の許可の取消し 再生利用認定、広域的処理認定、無害化処理認定の取消し 廃棄物の不適正処理に係る改善命令、措置命令

2.事業の透明性
法人の基礎情報、産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や 維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間※2継続してインター ネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 

※2 初めて優良認定の申請をする場合は、申請の日前6か月以上、必要な情 報を公表・更新していること。 既に優良認定を受けた者又は優良確認を受けた者が優良認定の申請をす る場合は、前回優良認定業者としての許可を受けた日又は優良確認を受け た日から申請の日までの間、必要な情報を公表・更新していること。

3.環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21 若しくはこれと相互認証されている認証制 度※3による認証を受けていること。

※3 地域版EMSの認証による場合は、(一財)持続性推進機構による個別確認 を受けていること。

4.電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であ ること。

5.財務体質の健全性
①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10 パ ーセント以上であること。
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
③産業廃棄物処理業等に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納 していないこと。
④維持管理積立金を積み立てていること。(最終処分場を有する場合)

当事務所でも一連の書類作成・届出が出来ます。お気軽にご相談下さい!
 堀 行政書士事務所
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 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

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2017-09-28 09:55:02

法定相続情報証明制度 必要書類が揃ったら


 「法定相続情報証明制度」必要書類が揃ったら

平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単になります。  
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、この法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。  

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。


具体的な手続き  
STEP1  必要書類をそろえます。

必要書類が揃ったら、
STEP2 法定相続情報一覧図の作成


被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので参考にしてください。

■ 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例



STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、
STEP1で用意した書類
STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。  

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)  
 (2)被相続人の最後の住所地   
 (3)申出人の住所地 
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。
郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参します。

また本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

当事務所でも一連の書類作成・届出が出来ます。お気軽にご相談下さい!

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2017-09-21 10:07:55

法定相続情報証明制度 手続きに必要な書類


 「法定相続情報証明制度」手続きに必要な書類

平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始りました。

相続手続が簡単になります。  
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、この、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。  

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。


具体的な手続き  PTEP1 必要書類の収集

〜必ず⽤意する書類〜
被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
    出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本を⽤意します。
② 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
    被相続⼈の住⺠票の除票を⽤意します。
③ 相続⼈の⼾籍謄抄本
   
相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本を⽤意します。

④ 申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類を用意します。

  

  ・運転免許証のコピー(※2) 
  ・マイナンバーカードの表⾯のコピー(※2) 
  ・住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など  

※1 上記以外の書類については,登記所に確認してください。
※2 原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印をしてください。

〜必要となる場合がある書類〜
⑤(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合) 
各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) 法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは,相続⼈の任意によるものです。
⑥(委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)
・・・ 委任状
⑥(親族が代理する場合)
・・・申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本 (①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
⑥(資格者代理⼈が代理する場合)
・・・資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等

(注)被相続⼈の兄弟姉妹が法定相続⼈となるときなど、法定相続⼈の確認のために上記①の書類に加えて被相続⼈の親等に係る⼾除籍謄本の添付が必要な場合があります。

必要書類チエックシート
チェックリスト

次回は、STEP2 法定相続情報一覧図の作成、STEP3 申出書の記入、登記所への申出についての詳細です。

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2017-09-14 10:16:41

法定相続情報証明制度について


 「法定相続情報証明制度」について 

平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単になりました。  
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、  この、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。  

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります


具体的な手続について
法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりです。

STEP1  必要書類の収集
  ↓
STEP2  法定相続情報一覧図の作成
  ↓
STEP3  申出書の記入、登記所へ申出

■ 法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ)

イメージ
  ↑ PDFでご覧いただけます

(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。 また本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び 行政書士 に依頼することができます。

(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は 本制度を利用することができません。


次回は、STEP1 必要書類の収集についての詳細です。

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2017-09-07 09:14:28

「経営事項審査の改正について【審議】」


 「経営事項審査の改正について【審議】」 


【mfacニュース 平成29年8月2日配信】より

国交省は7月25日に、 中央建設業審議会総会を開催しました。
これまでの建設産業政策会議や 建設業社会保険推進連絡協議会等の議論を踏まえて、 法制度の見直しなど、 今後10年を見据えた産業政策の方向性が示されました。

会議では、 「経営事項審査の改正について【審議】」が、 議事として挙げられています。

経審改正関連の配布資料をみると、 三つのポイントが有ります。

①W評点計算におけるボトムの撤廃 ・現行 →W評点計算時に、W1、W2、W4のマイナス値は、”0”と見做す ・改正案→W1、W2、W4のマイナス値をそのまま用いて、W評点化  ※W1:労働福祉の状況のうち社保等加入状況(最低 △120)  ※W2:建設業の営業継続の状況のうち民事再生等の有無(最低 △60)  ※W3:法令遵守の状況(最低 △30)

②防災活動への貢献の状況(W3:防災協定締結の有無)の加点幅拡大 ・現行 →協定締結 有り 15点加算 ・改正案→協定締結 有り 20点加算

③建設機械の保有状況W7の加点方法と対象機械の追加 ・現行
 →対象機械 1台につき1点加算 最大15点
・改正案→1台目の加点を5点とし、以後7台目までは1台につき1点加算     
            8台目以降は2台追加でも1点加算(最大15点は変わらず)     

 建設業用途の営業用大型ダンプを評価対象に追加
現段階では上記の内容は改正案ですので、 パブリックコメント募集開始の段階に至っておらず、 法改正の時期も明らかになっていません。

今後の議論によっては、 内容の変更や改正項目の追加も想定されます。


詳細は、こちら→  「国交省/中建審に経審・契約約款の改正案提示/減点評価の0点撤廃、マイナス値に」 (日刊建設工業新聞より)
(参考)→ 「中央建設業審議会(平成29年7月25日開催)配付資料」  (国交省ホームページより)



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2017-08-31 15:07:50

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