優良産業廃棄物処理業者認定制度ご存知ですか?
平成17年4月より導入された【産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度】に代わり、平成23年4月より導入された制度です。 認定を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は、許可の有効期限が7年になる(通常は5年)ほか、許可証に優良マークが表示されるなどのメリットがあります。
■ 認定の基準
認定を受けるには次の各基準に適合している必要があります。
① 実績と遵法性に係る基準
② 事業の透明性に係る基準
③ 環境配慮の取り組みに係る基準
④ 電子マニュフェストに係る基準
⑤ 財務体質の健全性に係る基準
認定の基準の概要、申請時の必要添付書類一覧は
こちらhttp://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_sanpai/yuuryou/gaiyou.pdf
基準の区分基準の概要
1.遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(平成23 年4月1日以降に一度だけ 優良認定を伴わない許可更新を受け、当該許可の更新期限を待たずして行う優良 認定の場合は、当該申請日前5年間)において特定不利益処分※1を受けていない こと。
※1 廃棄物処理業に係る事業停止命令 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令、設置の許可の取消し 再生利用認定、広域的処理認定、無害化処理認定の取消し 廃棄物の不適正処理に係る改善命令、措置命令
2.事業の透明性
法人の基礎情報、産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や 維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間※2継続してインター ネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
※2 初めて優良認定の申請をする場合は、申請の日前6か月以上、必要な情 報を公表・更新していること。 既に優良認定を受けた者又は優良確認を受けた者が優良認定の申請をす る場合は、前回優良認定業者としての許可を受けた日又は優良確認を受け た日から申請の日までの間、必要な情報を公表・更新していること。
3.環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21 若しくはこれと相互認証されている認証制 度※3による認証を受けていること。
※3 地域版EMSの認証による場合は、(一財)持続性推進機構による個別確認 を受けていること。
4.電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であ ること。
5.財務体質の健全性
①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10 パ ーセント以上であること。
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
③産業廃棄物処理業等に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納 していないこと。
④維持管理積立金を積み立てていること。(最終処分場を有する場合)
当事務所でも一連の書類作成・届出が出来ます。お気軽にご相談下さい!
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |