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要介護度別の状態区分表


介護保険 要介護度別の状態区分
 

介護認定【要支援1~要介護5】まで7区分についての認定基準の平均的な状態をまとめたものがありました。
参考にして下さい。
あくまでも平均であり、認定を受けた人の状態が必ずこの表に示した状態と一致しないことがあります。

状態区分 各状態区分の平均的な状態
要支援1 居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
排泄や食事はほとんど自分一人でできる。
要支援2 ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
②立上りや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
④排泄や食事はほとんど自分一人でできる。
要介護1 ①~④は、要支援2に同じ
問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2 ①身だしなみや居室の掃除など身の回りの世話全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立上りや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3 ①身だしなみや居室の掃除など身の回りの世話が自分一人でできない。
②立上りや片足での立位保持などの複雑な動作が自分一人でできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
排泄が自分一人でできない。
⑤いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4 ①身だしなみや居室の掃除など身の回りの世話がほとんどできない。
②立上りや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分一人ではできない。
排泄がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 ①身だしなみや居室の掃除など身の回りの世話がほとんどできない。
②立上りや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
排泄や食事がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

認定状態区分表

 

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 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

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2017-05-25 11:23:57

要介護認定の結果に不服がある場合


要介護認定の結果に不服がある場合には?
 
介護認定を受け結果に不服があった場合は、どうしたら良いのでしょうか。

要介護認定の結果は、利用できるサービス内容を決める大切なもの。
しっかりと準備をして認定調査に臨んだにもかかわらず、実情より明らかに要介護度が軽く判定されてしまうなど、どうしても納得できない結果となってしまった場合は、次のようなことを行いましょう。

1. 市区町村の担当窓口に質問する
2. 介護保険認定審査資料の開示を請求する
3. 介護保険審査会への不服申し立てを行う
4. 市区町村に要介護度の区分変更申請を行う
 
1.  市区町村の担当窓口に質問する
介護保険の運営は、市区町村の責任となっています。
まずは市区町村の介護保険課などへ出向き、疑問点を問い合わせてみましょう。
この際、事前に地域包括支援センターで相談してみるのも、自分自身の疑問点を整理するうえで有効です。
 
2.  介護保険認定審査資料の開示を請求する
市区町村への問い合わせを行っても疑問が解消しないときは、審査のときにどんな判断が行われたのかを記録した審査資料の開示を請求しましょう。
これは市区町村に対して行うもので、要介護者本人でなくても、本人との血縁関係などを証明する書類(戸籍謄本など)を添付することで請求することが可能です。
介護保険認定審査資料が手元に届いたら、認定調査の際に調査員に伝えたことと資料の記述をじっくりと見比べ、おかしなところが無いかをチェックしましょう。大切なポイントだと思って伝えたことが資料に記載されていなかったりすると、認定結果も軽く出てしまって当然です。
この資料を確認することで、次のステップである介護保険審査会への不服申し立てを行う際、より具体的な内容でアピールすることが可能となります。
 
3. 介護保険審査会への不服申し立てを行う
どうしても認定結果に納得がいかない場合は、認定結果を受け取ってから60日以内に介護保険審査会へ審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
介護保険審査会は都道府県ごとに設置されており、委員は都道府県知事から任命されています。
不服申し立てを受けた介護保険審査会は、必要に応じて審査請求者や関係者に意見を求めたり、医師などが診察を行うなどして、要介護度の判定が妥当であるかどうかを検討します。
その結果、請求が認められたら要介護認定をやり直すことになります。
 
4. 市区町村に要介護度の区分変更申請を行う
介護保険審査会に不服申し立てを行った場合は、結果が出るまでかなり時間がかかってしまいます。
納得がいかない認定結果が出た場合でも、いったんは受け入れておき、後で要介護度の区分変更申請をしたほうが早く解決する場合も少なくありません。
この制度は、心身の状況が変わった場合に、なるべく早く適切な要介護度に変更するためのもの。どこがどう変わったのかをしっかりとアピールするためにも、事前に介護保険認定審査資料を入手して、その内容をじっくりと確認しておくことをオススメします。

審査資料の開示の請求、介護保険審査会への不服申し立て、要介護度の区分変更申請の方法については、
それぞれ市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで確認してください。

介護保険サービスでのトラブルがあったら、相談窓口へ連絡しましょう。
 
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2017-05-18 10:00:00

要介護認定を受けるには


要介護認定を受けるには?
 
介護保険サービス利用の基本
日本では介護保険料の支払いは第2号被保険者となる40歳から開始されます。
ですが64歳までは末期がんなどの一部の特定疾病にかかった場合をのぞいて介護保険は適用されませんし、65歳以上でも「要介護認定」を受けておかないと全額自己負担になってしまいます。
つまり保険料を支払っているだけでは介護保険は適用されないのです。
それでは、まず要介護認定を受けるにはどんな手続きが必要なのか見ていきましょう!
出典:http://www.mhlw.go.jp/

要介護認定を受けるには?

1
.市町村の介護保険課窓口に申請

まずは地域の役場の窓口へ。
要介護認定申請書、介護保険被保険者証を添えて申請します。
64歳以下の方は医療保険証も必要です。
自分で申請するのが難しい場合は委任状を添えて家族、地域包括センター職員、介護施設職員などに代行してもらうこともできます。
 
2.一次審査
調査員が自宅や施設を訪問して心身の状態を確認します。
よくあるのが、ここでつい頑張ってしまうケース。無理せず、ありのままを調査員に伝えることが大切です。
この調査結果に主治医意見書の一部項目をあわせて、コンピューター判定を行います。
 
3.二次審査
一次判定の結果と主治医の意見を元に、介護認定審査会(保険医療・福祉関係者複数人で構成)が判定します。

4
.認定

申請から30日以内に判定結果(非該当~要介護5)が通知されます。
有効期限は3か月単位から設定することもできますが、新規・変更申請の場合は最長6か月、更新申請の場合で最長12か月になっています。
また、判定結果に不服があれば都道府県の介護認定審査会に申し立てをすることもできます。

出典:http://www.kaigokensaku.jp/
 
 
要介護(要支援)認定を受けたあとは?
 
「要介護認定(要介護1~5)」を受けた場合
自宅での生活を希望するなら居宅介護支援事業者のケアマネージャーに、施設への入居を希望するならその施設のケアマネージャーにケアプラン作成を依頼しましょう。心身の状態や家庭の事情を考慮して、訪問介護や通所介護、施設利用などさまざまな介護サービスを組み合わせたプランが立てられます。
 
・「要支援認定(要支援1~2)」を受けた場合
地域包括支援センターの保健師などにケアプラン作成をお願いしましょう。特養への入居などはできませんが、訪問介護やショートステイなど、いろんな介護予防サービスが利用できます。
 
・「非該当」の場合
介護保険サービスは利用できませんが、市町村主体の福祉サービスや地域支援事業を受けることができます。要支援の方と同じく地域包括支援センターに相談してみましょう。
出典:http://wave.pref.wakayama.lg.jp/

要介護認定を受けておけば利用できる介護サービスの幅が広がる!

介護サービスの多くは、「要介護○以上」のように、利用できる人のルールが決められていることがあります。
例えば、2015年度以降に特別養護老人ホームへ入居する場合、原則として要介護3以上の方が対象です。
このように、要介護認定を受けておかないと利用できない介護サービスもあるのです。
 
 
「もしかして介護が必要かな・・・」と思ったら
まずは地域の役所に相談してみて下さい。
 
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2017-05-11 09:30:12

【遺言】公正証書遺言の作り方


遺言】公正証書遺言の作り方

遺産の分配方法を自由に決めるには 遺言書の活用が最も有効な手段になります
 
被相続人の遺産を、できるだけ自分が有利となる内容で相続しようと思ったなら、 法定相続分を考えずに自由に設定できる遺言書の作成が必須になります。
ただ、遺言書にはある程度決まった書き方もあり、ご自身の場合、 どういった遺言内容にすれば良いのかわからないという場合もあると思いますので、まずはどのような遺言内容を残せば良いのか、遺言書に詳しい専門家への無料相談を活用し、具体的に相談してみることをオススメします。

・自宅は、老後の面倒をそばで見てくれている長女に渡したい
・子供がいないから、財産はすべて妻(夫)に相続させたい
・認知症が進む前に、親に遺言書をつくってもらいたい
・先祖代々の土地を、長男とその孫に確実に引き継ぎたい
・複数ある不動産と金融資産を子供たちに公平に遺したい
・親名義の土地の上に自宅を建築したため、相続のときに土地を確実に自分の名義にしたい
・公証役場に相談に行ってみたが、なかなか思うように手続きが進まない
・本人が寝たきりのため、公証役場に行くことができない
・身寄りがないので、信頼のできる団体等に財産を寄付したい(全国の遺児のために財産を寄付したい)
・以前つくった公正証書遺言をつくり直したい(内容を一部変更・修正したい)
・自分で(手書きで)遺言をつくったが、本当に効力はあるのか、無効になることはないのか心配だ...。

などお考えの方に。

■公正証書遺言とは
公正証書により作成する遺言を「公正証書遺言」といいます。公正証書遺言は、公証人が証人2人の面前で作成します。公証人は、全国各地の公証役場で公正証書の作成等に携わる公務員です。
公証人は、多くの場合、退職した裁判官や検察官がなります。

■作成の方法
公正証書遺言は、原則として公証役場に遺言者が赴いて作成します。
公証役場は、全国各地にあります。
遺言者が身体的理由などにより公証役場まで来られない場合、公証人に出張してもらうことができます。
遺言書の作成準備について専門家(弁護士など)に依頼した場合は、通常、公正証書作成も専門家が付き添います。遺言書の内容は、相続人となる予定の方に知らせても知らせなくてもどちらでも結構です。

■証人

公正証書遺言の作成には、証人2人の立会が必要です。
ただし、
①推定相続人、受遺者や、
②推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族は、
遺言書の作成の現場に立ち会うことができませんから、証人となることができません(民法974条)。

これらの人が遺言の作成に立ち会うことができないこととされている理由は、遺言に利害関係のある人が遺言の作成や内容に不当な影響を及ぼすことを避けるためです。従って、ご家族が公証役場に付き添った場合、遺言書の作成中は別室で待機していただくことになります。
 証人は、遺言者が知り合いに頼んで連れてくることも可能です。証人となってくれる人に心当たりがない場合や、知り合いに遺言の内容を知られたくない場合は、公証役場に依頼すると、証人を紹介してくれる場合があります。そのような場合の証人は、元公務員ないし銀行等の金融機関を退職した方(すなわち身元のしっかりした方)が多いようです。(当事務所でも証人になることは可能です)

■守秘義務

公証人には守秘義務があります。従って、公証人の口から遺言書の内容が第三者に漏れることはまず考えられません。

■原本、正本、謄本
公正証書の作成当日に、遺言書の原本(公証人と署名、捺印のあるもの)、正本、謄本を1通ずつ作成します。
原本は、公証役場で保管されます。
正本は、遺言執行に必要となるため、遺言執行者(弁護士等の専門家に依頼した場合は通常専門家が遺言執行者になります)に預けます。謄本は、遺言者ないしご家族が保管します。三者が同じ内容の文書を保管するので、紛失や棄損のおそれがありません。

■作成の準備
遺言書の作成は、次の順序で行います。
なお、遺言書の作成にあたり、行政書士、弁護士などの専門家に依頼される方も多くあります。
 
 作成の流れ
①必要書類の取り寄せ
公正証書遺言の作成に必要な書類(戸籍謄本、登記簿謄本など)を取り寄せ、遺言書の作成を準備します。
(専門家に依頼する場合は・・・)
 専門家が代わりに必要書類の取り寄せを行うことも可能です。
     ▼
②遺言書の案の作成、公証役場への連絡
どのような遺言にしたいかをよく考えて、遺言書の案を作成します。遺言書の内容の案を公証人に渡し、公証人が公正証書の形式にまとめます。
(専門家に依頼する場合は・・・)
遺言書の内容について、心配な点や知りたい点を専門家に相談することができます。遺言書の案の作成や、公証人との連絡は専門家が行います。 
     ▼
③公正証書の作成
公証役場に、遺言者、公証人、証人が一堂に会して公正証書の作成を行います。
遺言者が身体的理由などにより公証役場に行く事が出来ない場合は、公証人が遺言者の居所に出張して公正証書を作成します。
(専門家に依頼する場合は・・・)
専門家も公証役場で公正証書の作成に立会います。
公正証書ができたら、3通のうち1通を専門家が将来の遺言執行者として保管します。  
 
■公正証書遺言の内容
公正証書の遺言の記入例

 ■費用
公正証書遺言の作成にかかる費用は、大きく分けて、公証人に支払う公正証書作成費用と専門家の費用があります。
(a)公正証書遺言の作成費用
作成費用は公証役場の規定によって定められ、相続財産の額や相続人の人数等によって異なりますが、
多くの場合5
万円~10万円程度です。
例えば、
相続財産1億円、相続人1人であればおおよそ6万円です。

また、公証人に出張を依頼する場合は、別途公証人に出張手当を支払います。
公証役場に証人の紹介を依頼する場合は、遺言書の作成が終わったときに証人に謝礼を支払います。
謝礼の相場は1
人につき1万円程度です。

(b)専門家の費用
 専門家毎に異なりますので、お問い合わせ下さい

当事務所でも、公正証書遺言作成サポートをさせて頂いております☆
お気軽にお問い合わせください。

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2017-05-02 13:36:54

相続税 小規模宅地等の特例とは


【相続税】 小規模宅地等の特例とは 
相続税の各種特例のうち最重要と言っても過言ではない特例が、「小規模宅地等の特例」です。小規模宅地とあるのでなんとなく土地に関する特例だろうな・・・というのはわかると思います。小規模宅地等の特例についてわかりやすく解説します。
 
1)概要
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例です。
 
例えば、
被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が1億円だったとします。この土地につき小規模宅地等の特例を適用すると2,000万円の評価で相続税を計算することが出来るのです。
 
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産であり、このような財産に全て相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、このような大幅に評価額を減額できる特例措置が設けられています。
 
2)要件 ステップ1
最大で80%も評価額を減額できるこの特例ですが、要件が非常に複雑です。要件を満たさないと相続税額が何千万円も増加してしまう可能性があるのでしっかり確認しましょう。
 
① “被相続人”又は“被相続人と同じ財布で生活していた親族(専門用語で生計一親族と言います)”(以下、この2つを合わせて「被相続人等」と言います)の事業又は居住の用に供されていた宅地等(土地だけでなく借地権等も含みます)であること
② その宅地等が建物又は構築物の敷地であること
 
この2つの要件を満たして初めて次のステップに進めます。この2つの要件を満たさないとそこで終了です。
 
3)要件 ステップ2
次のステップは、宅地の種類によって要件が異なります
上記2つの要件を満たした人だけがこのステップ2の要件を確認できる権利があります。
 
それでは宅地の種類ごとに解説していきたいと思います。
 
①特定居住用宅地等
被相続人等が住んでいた宅地の要件です。
被相続人が住んでいた宅地と被相続人の生計一親族が住んでいた宅地の2つに分けて要件を確認します。
 
a. 被相続人が住んでいた宅地
   下記に掲げる人が相続した場合のみ適用があります。
    イ 被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
    ロ 被相続人と同居していた親族(居住要件、所有要件共にあり)
    ハ 被相続人と同居していないが下記要件を満たす親族(所有要件のみあり)
      ・被相続人に配偶者がいないこと
      ・被相続人と同居している相続人がいないこと
      ・被相続人が亡くなる前3年間、日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する
       家屋に居住したことがないこと
b. 被相続人の生計一親族が住んでいた宅地
    下記に掲げる人が相続した場合のみ適用があります。
    イ 被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
    ロ 被相続人の生計一親族(居住要件、所有要件共にあり)
 
※ 上記( )書きの居住要件とは申告期限までその親族がその宅地等に居住している必要があり、所有要件とは申告期限までその親族がその宅地等を所有している必要があることを意味します。
 
②特定事業用宅地等
被相続人等(生計一親族も含みます)が事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地の要件です。
こちらは、特定居住用宅地等よりは要件が簡易的で、下記の2つの要件となります。
 
  イ 事業継続要件
    被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、事業を申告期限まで継続すること
  ロ 保有継続要件
    その宅地等を申告期限まで保有すること
 
③特定同族会社事業用宅地等
一定の法人の事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地の要件です。なお、一定の法人とは、被相続人や被相続人の親族により支配されている(50%超所有)法人を言います。主な要件は下記のとおりです。
   イ 賃貸借要件
     その法人に対して相当な対価でその宅地又は建物を賃貸していること
      ロ 法人役員要件
     その宅地等を取得した親族が申告期限においてその法人の役員であること
   ハ 保有継続要件
     その宅地等を申告期限まで保有すること
 
④貸付事業用宅地等
   被相続人等(生計一親族も含みます)が貸付事業をしていた宅地の要件です。
   イ 事業継続要件
     被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、貸付事業を申告期限まで継続すること
   ロ 保有継続要件
     その宅地等を申告期限まで保有すること
 
4)限度面積と減額割合
 小規模宅地等の特例の要件を確認しましたが、上記要件を満たしたら無制限に減額できるわけではありません。特例の適用できる面積の上限が宅地の種類に応じて下記のように決められています。
なお、平成25年度改正で平成27年1月1日以降相続開始分について限度面積等が拡充されました。
 
 
◆ 平成26年12月31日以前相続開始分
① 特定居住用宅地等
限度面積 240㎡(約72坪)
減額割合 80%
②③ 特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等
限度面積 400㎡(約121坪)
減額割合 80%
④ 貸付事業用宅地等
限度面積 200㎡(約60坪)
減額割合 50%
※ 上記2以上の種類を併用して適用する場合の限度面積の計算は下記の算式に当てはめて計算します。
   ①×5/3+②③+④×2≦400㎡
 
◆ 平成27年1月1日以降相続開始分
① 特定居住用宅地等
限度面積 330㎡(約100坪)
減額割合 80%
②③ 特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等
限度面積 400㎡(約121坪)
減額割合 80%
④ 貸付事業用宅地等
限度面積 200㎡(約60坪)
減額割合 50%
※ ①と②③に合わせて最大で730㎡まで適用が可能になりました。(①と②③は完全併用適用が可能)
※ ④を適用する場合の限度面積の計算は下記の算式に当てはめて計算します。
①×200/330+②③×200/400+④≦200㎡
 
小規模宅地等の特例Q&Aはこちら→PDF

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