【遺言】公正証書遺言の作り方
遺産の分配方法を自由に決めるには 遺言書の活用が最も有効な手段になります
被相続人の遺産を、できるだけ自分が有利となる内容で相続しようと思ったなら、 法定相続分を考えずに自由に設定できる遺言書の作成が必須になります。
ただ、遺言書にはある程度決まった書き方もあり、ご自身の場合、 どういった遺言内容にすれば良いのかわからないという場合もあると思いますので、まずはどのような遺言内容を残せば良いのか、遺言書に詳しい専門家への無料相談を活用し、具体的に相談してみることをオススメします。
・自宅は、老後の面倒をそばで見てくれている長女に渡したい
・子供がいないから、財産はすべて妻(夫)に相続させたい
・認知症が進む前に、親に遺言書をつくってもらいたい
・先祖代々の土地を、長男とその孫に確実に引き継ぎたい
・複数ある不動産と金融資産を子供たちに公平に遺したい
・親名義の土地の上に自宅を建築したため、相続のときに土地を確実に自分の名義にしたい
・公証役場に相談に行ってみたが、なかなか思うように手続きが進まない
・本人が寝たきりのため、公証役場に行くことができない
・身寄りがないので、信頼のできる団体等に財産を寄付したい(全国の遺児のために財産を寄付したい)
・以前つくった公正証書遺言をつくり直したい(内容を一部変更・修正したい)
・自分で(手書きで)遺言をつくったが、本当に効力はあるのか、無効になることはないのか心配だ...。
などお考えの方に。
■公正証書遺言とは公正証書により作成する遺言を「公正証書遺言」といいます。公正証書遺言は、公証人が証人2人の面前で作成します。公証人は、全国各地の公証役場で公正証書の作成等に携わる公務員です。
公証人は、多くの場合、退職した裁判官や検察官がなります。
■作成の方法公正証書遺言は、原則として公証役場に遺言者が赴いて作成します。
公証役場は、全国各地にあります。
遺言者が身体的理由などにより公証役場まで来られない場合、公証人に出張してもらうことができます。
遺言書の作成準備について専門家(弁護士など)に依頼した場合は、通常、公正証書作成も専門家が付き添います。遺言書の内容は、相続人となる予定の方に知らせても知らせなくてもどちらでも結構です。
■証人公正証書遺言の作成には、
証人2人の立会が必要です。
ただし、
①推定相続人、受遺者や、
②推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族は、
遺言書の作成の現場に立ち会うことができませんから、証人となることができません(民法974条)。
これらの人が遺言の作成に立ち会うことができないこととされている理由は、遺言に利害関係のある人が遺言の作成や内容に不当な影響を及ぼすことを避けるためです。従って、ご家族が公証役場に付き添った場合、遺言書の作成中は別室で待機していただくことになります。
証人は、遺言者が知り合いに頼んで連れてくることも可能です。証人となってくれる人に心当たりがない場合や、知り合いに遺言の内容を知られたくない場合は、公証役場に依頼すると、証人を紹介してくれる場合があります。そのような場合の証人は、元公務員ないし銀行等の金融機関を退職した方(すなわち身元のしっかりした方)が多いようです。(当事務所でも証人になることは可能です)
■守秘義務公証人には守秘義務があります。従って、公証人の口から遺言書の内容が第三者に漏れることはまず考えられません。
■原本、正本、謄本公正証書の作成当日に、遺言書の原本(公証人と署名、捺印のあるもの)、正本、謄本を1通ずつ作成します。
原本は、公証役場で保管されます。
正本は、遺言執行に必要となるため、遺言執行者(弁護士等の専門家に依頼した場合は通常専門家が遺言執行者になります)に預けます。謄本は、遺言者ないしご家族が保管します。三者が同じ内容の文書を保管するので、紛失や棄損のおそれがありません。
■作成の準備遺言書の作成は、次の順序で行います。
なお、遺言書の作成にあたり、行政書士、弁護士などの専門家に依頼される方も多くあります。
作成の流れ①必要書類の取り寄せ 公正証書遺言の作成に必要な書類(
戸籍謄本、登記簿謄本など)を取り寄せ、遺言書の作成を準備します。
(専門家に依頼する場合は・・・)
専門家が代わりに必要書類の取り寄せを行うことも可能です。
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②遺言書の案の作成、公証役場への連絡 どのような遺言にしたいかをよく考えて、遺言書の案を作成します。遺言書の内容の案を公証人に渡し、公証人が公正証書の形式にまとめます。
(専門家に依頼する場合は・・・)
遺言書の内容について、心配な点や知りたい点を専門家に相談することができます。遺言書の案の作成や、公証人との連絡は専門家が行います。
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③公正証書の作成 公証役場に、遺言者、公証人、証人が一堂に会して公正証書の作成を行います。
遺言者が身体的理由などにより公証役場に行く事が出来ない場合は、公証人が遺言者の居所に出張して公正証書を作成します。
(専門家に依頼する場合は・・・)
専門家も公証役場で公正証書の作成に立会います。
公正証書ができたら、3通のうち1通を専門家が将来の遺言執行者として保管します。
■公正証書遺言の内容公正証書の遺言の記入例
■費用公正証書遺言の作成にかかる費用は、大きく分けて、公証人に支払う公正証書作成費用と専門家の費用があります。(a)公正証書遺言の作成費用作成費用は公証役場の規定によって定められ、相続財産の額や相続人の人数等によって異なりますが、
多くの場合5万円~10万円程度です。
例えば、
相続財産1億円、相続人1人であればおおよそ6万円です。
また、公証人に出張を依頼する場合は、別途公証人に出張手当を支払います。公証役場に証人の紹介を依頼する場合は、遺言書の作成が終わったときに証人に謝礼を支払います。
謝礼の相場は1人につき1万円程度です。(b)専門家の費用 専門家毎に異なりますので、お問い合わせ下さい。
当事務所でも、公正証書遺言作成サポートをさせて頂いております☆
お気軽にお問い合わせください。