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精神障害者保健福祉手帳について


障害者手帳【精神障害者保健福祉手帳】について
 
障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。

障害者手帳には、一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】【精神障害者保健福祉手帳】があります
例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。
しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。
今回は、その中の一つ【精神障害者保健福祉手帳】のサービス、申請方法などをとりあげていきます。

 
③ 精神障害者保健福祉手帳
 
精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長い間日常生活または社会生活への制約がある方が申請することができます。
以下の精神疾患などが一例として挙げられます。

 
① 統合失調症
② うつ病、そううつ病などの気分障害
③ てんかん
④ 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
⑤ 高次脳機能障害
⑥ 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
⑦ その他の精神疾患(ストレス関連障害など)



加えて、障害の程度により3つの等級に区別します。
精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。
 
1級
(重い)
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
(日常生活が不能なレベル)
2級
(中度)
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
(家族の支援やヘルパーの支援があれば何とか日常生活ができるレベル)
3級
(軽い)
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 。
(外見や言動では障害を持っているようには見えない方が多い、日常生活も頑張ればできるが、一部家族やヘルパーの支援に頼って頑張る事が出来るレベル)
 
◆ 障害者手帳により受けられるサービス
手帳の取得により受けることのできるサービスをご紹介します。
ただし障害者手帳の種類や等級、お住まいの地域により異なりますので注意が必要です。

 
就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなることがあります
税金面の控除を受けられることがあります
医療費助成を受けられることがあります
 
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。
精神障害者保健福祉手帳
・国税・地方税の諸控除および減免、
・公共施設利用料の減免、
・公営住宅の優先入居 等
・会社の障害者枠で就職が出来る。

【例】
①障害者の求人枠で仕事を探すことが出来る
②各種税金の控除が受けられる
③NHK等の公共料金の減免が受けられる
④障害者の福祉手当が支給される場合がある
⑤障害者年金を受給できる場合がある
⑥自立支援医療(精神通院医療)により医療費が1割負担になる
⑦生活保護を受けている場合、障害者加算が計上される
⑧テーマパークや動物園、美術館などの割引の適用がある

なお、受けられるサービスなどは手帳の種類や自治体により異なりますので、詳しくはお近くの自治体にお問い合わせください。

 
◆ 精神障害者保健福祉手帳 の申請
精神障害者保健福祉手帳病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することができます。
病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。
提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
 
①市区町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、説明を受けて必要書類の様式をもらいます。

②申請に必要な書類を揃えて役所の障害福祉担当窓口
に行き、申請します。

必要書類

障害者手帳申請書

障害者手帳用診断書または年金証書の写し
※ 医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
※ 作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
※ 年金証書の写しは精神障害による障害年金もしくは特別障害給付金を受給している場合に限ります
本人の写真(脱帽・上半身縦4cm×3cmで撮影) 
申請した日から1年以内に撮影したものに限ります。
裏面には氏名・生年月日を記入する必要があります。
交付予定日の通知を希望する方のみ。宛名を書いた郵便はがき
個人番号カードもしくは通知カード
身分証明書(運転免許証。健康保険証など)
 
手帳は2年ごとに更新する必要があり有効期限の3ヶ月前から申請できます。
その際には必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要となります。
また有効期限内に精神障害の状態が悪化した場合には、障害等級の変更を申請することができます。

 
・精神障害者保健福祉手帳交付申請の流れ


・申請に必要な書類等
(1) 診断書による申請の場合               
1.    精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)
2.    写真(上半身 縦4cm×3cm
3.    印鑑
4.    手帳用の診断書
(2) 障害年金証書の写しによる申請の場合
1.    精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)
   申請書→申請者欄は自署又は記名押印。
   診断書
医師氏名欄は自署又は記名押印。

2.    写真(上半身 縦4cm×3cm
3.    印鑑
4.    障害年金証書の写し
5.    障害年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳(いずれも直近の振り込みがわかるもの)
6.    同意書

※ 平成28年1月から申請等に個人番号(マイナンバー)が必要となりましたので、番号確認及び身元確認ができる書類等もお持ちください。必要書類が不明な場合は、お住まいの市区町村役場へお尋ねください。

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-02-09 15:12:15

療育手帳(愛護手帳)について


障害者手帳【療育手帳/愛護手帳】について
 
障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。

障害者手帳には、一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】【精神障害者保健福祉手帳】があります
例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。
しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。

今回は、その中の一つ、【療育手帳】のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
名古屋市では【愛護手帳】と呼ばれています。

 
療育手帳
 
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された場合、療育手帳は交付されます。
18歳未満の児童は、児童相談所にて、18歳以上の人は知的障害者更生相談所などで判定されます 。

障害の程度はIQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などを総合的に判断して認定されます。
ただし、認定区分や基準は自治体により若干異なります。
知能や生活習慣、問題行動などを総合的に判断します。

児童相談所、知的障害者更生相談所の判定により、障害程度は1度~4度、療育判定はA、Bがある。
なお、この判定は判断能力・責任能力の有無を判定したものではない。

 
・障害の程度及び判定基準
重度(A)とそれ以外(B)に区分
重度(A)の基準
① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者    
・・・・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。    
・・・・異食、興奮などの問題行動を有する。  
② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
それ以外(B)の基準  
重度(A)のもの以外

以上のように国は知的障害に関する程度及び判定基準を「重度(A)」と「それ以外(B)」としていますが、これは国による技術的助言(ガイドライン)にすぎず、実際の運用のために障害の程度を4段階に分けているところがほとんどです。詳しくは、各都道府県のホームページをご覧ください。
 
 
◆障害者手帳により受けられるサービス
手帳の取得により受けることのできるサービスをご紹介します。ただし障害者手帳の種類や等級、お住まいの地域により異なりますので注意が必要です。
 
・就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなることがあります
・税金面の控除を受けられることがあります
・医療費助成を受けられることがあります

 
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。

■療育手帳で、いろんなサービスを受けられる。
療育手帳があると、料金の割引サービスなどが、いろんなところで受けられます。
携帯電話の割引、税金の割引、JR新幹線の割引など。
【例】
※障がいの種類や所得、年齢によって受けられるサービスは異なります
①保育園への入園の優先順位が高くなり入園しやすくなる。
②就労に向けての支援が受けられる。
③鉄道、バス、タクシー、航空運賃、有料道路通行料金の割引の適用がある
④障害者医療費の助成や、災害時の支援が受けられる。
⑤各種税金の控除、軽減が受けられる
⑥手当の給付を受けられる
⑦補助器具の支援が受けられる
⑧日常生活用具の給付・貸与を受けられる
⑨NHK受信料の免除が受けられる
⑩携帯電話の割引の適用がある
⑪レジャー施設、美術館、動物園、映画館、駐車場などの
各種施設のサービス割引が受けられる  など

 
■ 障害の等級と、もらえる手当
療育手帳の判定区分に対応して、国(厚生労働省)から手当などのお金がもらえます。この手当や年金の等級は、療育手帳の判定区分と完全に一致はしていません。療育手帳は各自治体の独自制度のためです。これらの制度は療育手帳とは別の制度なので、療育手帳とは別に申請手続きをして認定されないと、手当はもらえません
 
・最重度の手当など(月額)
 
特別児童扶養手当1級(20歳未満)約5万円
 障害児福祉手当(20歳未満)約1万4千円
 特別障害者手当(20歳以上)約1万4千円
 障害基礎年金1級(20歳以上)約8万1千円
 税金の障害者控除ー特別障害者
 ・重度の手当など(月額)
 
特別児童扶養手当1級(20歳未満)約5万円
 障害児福祉手当(20歳未満)約1万4千円
 障害基礎年金1級(20歳以上)約8万1千円
 税金の障害者控除ー特別障害者
 ・中度の手当など(月額)
 特別児童扶養手当2級(20歳未満)約3万3千円
 障害基礎年金2級(20歳以上)約6万5千円
 税金の障害者控除
 ・軽度の手当など
 
税金の障害者控除
 
軽度の障害児が大人になっても、お金は一切もらえません。
就職できず収入がないときは、生活保護を申請できるので最低限の生活はできます。
でも、生活保護を受けても判断能力がなければ、お金の管理ができず生活できません。
親の死後に残された障害児の生活は、障害の程度に関わらず、とても厳しいのが現実です。
少しでも早く親がお金のことを、子どものために考えましょう。

◆療育手帳 の申請 
療育手帳は判定から約1ヶ月後に郵送などで通知
されます。
 
① まず区市町村の障害福祉担当窓口に相談します。

② 知的障害の判定を受けるための予約を取ります。
   18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所での判定となります。

③ 必要な書類を揃えて面接・聞き取り調査を中心とした判定を行います。

また何年かに一度、年齢更新の判定を受ける必要があります。
これは知的障害が障害の程度が変化しやすいことによるものです。
 
判定時間は、おおむね次の通りです。
1. 初めて手帳を取得する方・程度の見直しの方は2時間程度
2. 更新の方は1時間半程度   
 ※ 幼児・児童・成人等、年齢によって判定時間が多少異なります。
 
判定には本人に加え、家族の方などご本人の小さい頃の様子を説明できる方が同行する必要があります。該当するような人がいない場合は当時の情報を集め、福祉事務所等の担当者が判定の立ち会う場合があります。18歳未満の判定項目は、年齢により異なることがあります。また18歳以上の場合は手帳を取得することに同意している必要があります。十分話し合ったうえで判定に臨みましょう。
3歳、6歳、12歳、18歳になる以前、もしくは当該年齢時に知的障害の程度に大きな変化がある場合は、更新の申請をする必要があります。また、18歳以上の方(判定日に誕生日を迎える方も含む)は児童の手帳から成人の手帳へ更新を行う必要があります。それ以降でも、障害の程度が変わった場合は、程度変更をすることができます。
 
・療育手帳交付申請の流れ

・申請に必要な書類等
1. 療育手帳交付申請書
 (用紙は市区町村役場にあります。)

2. 写真
 (上半身 縦4cm×横3cm)
このサイズに正面を向いた顔がはっきり写っているものであれば、スナップ写真でも利用可能です。その場合は切らずにお持ちください。
3.  印鑑
 
(自署の場合は不要)

4. 手帳類
 (身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など

5. 母子手帳
6. 診療情報提供書、診断書、お薬手帳など
7. 健康保険証


次回は、③精神障害者保健福祉手帳のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
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2017-02-02 13:30:01

身体障害者手帳について


障害者手帳【身体障害者手帳】について
 
障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。

障害者手帳には、一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】【精神障害者保健福祉手帳】があります
例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。
しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。

今回は、その中の一つ、【身体障害者手帳】のサービス、申請方法などをとりあげていきます。

 
① 身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度にあてはまり、その障害が一定以上持続する場合に限って取得できます。都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。 肢体不自由や視覚障害、聴覚障害などの、身体に障害がある人が対象です。

身体障害者手帳の特徴
・身体障害者福祉法によって決められた制度
・1級から6級までに区分。
・1、2級が重度、3、4級が中度、5、6級が軽度。
・療育手帳と同様のサービスが受けられます。

■ 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
以下の9つの障害が申請の対象となります。いずれも一定以上で永続することが要件とされています。
 
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
 
加えて、障害の程度や日常生活にどれほど支障をきたすかにより、7つの障害程度等級に分けられています
6級以上で手帳は交付され、様々なサービスが受けることができます。
(※7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級の手帳となります。)
 
◆ 障害者手帳により受けられるサービス
手帳の取得により受けることのできるサービスをご紹介します。ただし障害者手帳の種類や等級、お住まいの地域により異なりますので注意が必要です。

就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなることがあります
税金面の控除を受けられることがあります
医療費助成を受けられることがあります
 
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。 
身体障害者手帳
・盲導犬等の貸与、国税
・地方税の諸控除および減免、
・公共施設利用料の減免、
・各種交通機関の運賃割引、
・公営住宅の優先入居 等
   【例】
    ※障がいの種類や所得、年齢によって受けられるサービスは異なります
     
    ①障害者手当の受給が受けられる場合がある
    ②医療福祉給付金が受けられる場合がある
    ③鉄道、航空運賃の割引の適用がある
    ④有料道路通行料の割引の適用がある
    ⑤各種税金の控除、軽減が受けられる
    ⑥補助器具の支援が受けられる
    ⑦日常生活用具の給付・貸与を受けられる
    ⑧NHK受信料の免除が受けられる
    ⑨携帯電話の割引の適用がある
    ⑩盲導犬の貸与、飼料費の助成を受けられる  など


◆ 身体障害者手帳 の申請

申請から約1ヶ月程度で発行されます。
ただし、医師への確認や等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
 
・身体障害者手帳交付申請の流れ
                       
・申請に必要な書類等
1.身体障害者手帳交付申請書
  
(用紙は市町村役場にあります。)
2.指定医師の意見を付した診断書・意見書
  
(用紙は市町村役場にあります。)
  区市町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます。
  これは身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが作成することができます。区市町村の障害福祉   
  担当窓口に相談するか、かかりつけの医者に確認しましょう。
※ 発行から1年以内のものである必要があります
 
3.写真
 
(上半身・正面・脱帽・縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの)
4.印鑑
 
(自署の場合は不要)

 平成28年1月から申請等に個人番号(マイナンバー)が必要となりましたので、番号確認及び身元確認ができる書類等もお持ちください。
必要書類が不明な場合は、お住まいの市区町村役場へお尋ねください。
 
医師から診断書・意見書を受け取ったら、再び役所の相談窓口に行き、必要な書類を揃えて提出します。
15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します
 
身体障害の種類によっては治療などにより障害の程度が変わることがあるので、障害再認定制度があります。障害再認定制度とは期日までに身体障害者診断書・意見書を提出することで障害程度を改めて診査し、重大な変化があると判断される場合には持っている手帳と引換えに、新しい手帳が交付されることをいいます。東京都では平成14年度から実施していて、該当者には身体障害者手帳が交付される時などに通知されます。
障害者再認定制度に該当しない方でも、障害の程度が変化したり、新たに障害が加わる場合には、等級変更を行う必要があります。また障害がなくなった場合は返還の手続きをする必要があります。

身体障がい者手帳制度の概要  PDF
身体障がい者障がい程度等級表 PDF


次回は、②療育手帳のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
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2017-01-26 15:55:15


障害者手帳制度について
 
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】【精神障害者保健福祉手帳】の3つを総称して障害者手帳と言います。

例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。
 
① 身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度にあてはまり、その障害が一定以上持続する場合に限って取得できます。都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。 肢体不自由や視覚障害、聴覚障害などの、身体に障害がある人が対象です。
身体障害者手帳の特徴
・身体障害者福祉法によって決められた制度
・1級から6級までに区分。
・1、2級が重度、3、4級が中度、5、6級が軽度。
・療育手帳と同様のサービスが受けられる。

身体障がい者手帳制度の概要  PDF
身体障がい者障がい程度等級表 PDF


② 療育手帳
知的障害者福祉法に基づき、知的障害があるために日常生活に支障がある方に、適切な支援をすることを目的として作られました。児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害であると判定された方が取得できます。都道府知事または指定都市市長が交付します。
療育手帳の呼び方は自治体によって異なります。多くの自治体は療育手帳としていますが、
名古屋市では”愛護手帳”と呼ばれています。


③ 精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的として作られました。精神疾患があるために生活に支障がある方が取得できます。都道府県知事又は指定都市市長が交付します。
精神障害、うつ病、そう病、てんかんなどが対象です。自閉症やADHD、アスペルガー症候群などの発達障害も、精神障害者手帳の対象に含みます。
精神保健福祉法の正式名称は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と言います。
精神障害や発達障害で精神障害者手帳を持つ人が、知的障害もあれば、療育手帳との両方の手帳の併用も可能です。 精神障害に対しては偏見や差別が強いことに配慮して、手帳には、「障害者手帳」とだけ書いています。
精神障害者保健福祉手帳の特徴
精神保健福祉法によって決められた制度
・1級から3級までに区分。
・1級が重度、2級が中度、3級が軽度。
・有効期間が2年。
・療育手帳と一部のサービスが違う。
精神障害者手帳には、2年での更新があります。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。
知的障害や身体障害と違い、精神障害の状態はずっと続くとは限りません。
そのため手帳に2年の有効期限があり、必ず再審査を受ける有期認定となっています。
この点も、療育手帳の方が、更新期間が長く、一度取得すると更新の手間が少なく便利です。


■ 3つの手帳の違い、療育手帳と身体障害者手帳、精神障害者手帳
身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
この3つの手帳が、障害者のための手帳です。

 
3つの手帳、全部取ることもできます。
身体障害があって、知的障害があって、精神障害がある人は、3つの手帳を全部取得することが可能です。
 
 
★ 療育手帳と身体障害者手帳、違いはこれ。手帳がないと、身体障害者ではない
 
身体障害者福祉法では、身体障害者手帳の交付を受けた人だけが、身体障害者と決められています。手帳を持っていない人は、法律上の身体障害者ではないってことです。
 知的障害者の場合は、療育手帳は、法律で決められた制度じゃないので、療育手帳を持たなくても、知的障害者と認められています。この点は、療育手帳と身体障害者手帳の大きな違いです。
 
身体障害者手帳の充実の福祉サービス
・車椅子などの日常生活用具の給付や貸付。
・短期入所やデイサービスでの介護施設の利用。
・要介護者への自宅訪問看護でのヘルパー利用。
など、身体障害を持つ障害者は、充実した福祉サービスが受けられます。
 
療育手帳の方が、心身障害者扶養共済に加入しやすい。
心身障害者扶養共済では、療育手帳の方が有利になっています。保護者の死後のお金の管理は、知的障害者の方が知的能力が低いので不安があります。そのため、療育手帳を持つ知的障害者の方が加入しやすく、有利な制度になっています。
 
★療育手帳と精神障害者手帳、違いはこれ。
療育手帳の方が、交通関係のサービスが多い
   
・JRや私鉄などの鉄道関係の割引
・航空会社の飛行機の割引
・高速道路、有料道路の割引
 
これらの割引サービスは、療育手帳では受けられますが、精神障害者手帳にはありません。
療育手帳の方がお得ということになります。
法律で決められた精神障害者手帳より、法律じゃない療育手帳のサービスの方が充実しているのです。

次回は、各障がい手帳のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
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2017-01-19 09:34:08

自転車保険が義務化された地域とその内容について


 自転車保険が義務化された地域とその内容について
 
日常生活における「足」として多くの人が利用している自転車。
大人から子どもまで気軽に乗ることができて便利な反面、それなりにスピードも出て一歩間違えれば非常に危険な乗り物にもなってしまいます。
近年、自転車の事故でも重大な結果に結びついたり、莫大な損害賠償費用を請求されたりといったケースが報道され、自転車事故の危険性などが知られるようになってきました。
何も保険に入っていなければ、高額な賠償費用を払うことができないかもしれません。そこで自転車事故を起こした際に、被害者への賠償を確実なものとするために、自転車保険への加入を条例で義務付ける動きが広がりつつあります。
 
その自転車保険について義務化されている地域と、義務化の中身について説明していきます。
 
義務化されている地域は?
現在自転車の保険加入が義務付けられているのは、兵庫県全域と大阪府全域です。
また、平成28年10月1日より滋賀県が同様の条例を施行する予定になっていますので、施行日以降は滋賀県全域も対象なります。
今後も同じような条例が他の自治体でも制定されて、自転車の保険加入義務化の動きは広まっていく可能性はあるでしょう。
 
■義務化の内容について
 対象者:自転車の保険に加入する義務がある人は、大阪府内または兵庫県内で自転車を利用する人全てです。
 
条例では、具体的に以下が規定されています。
•自転車利用者
•未成年者の保護者
•事業者(兵庫県のみ)
 
 
自転車利用者とは、
大阪府内または兵庫県内で自転車を利用する人全てに保険加入義務があります。
他府県に住民票があるとか、条例施行前に購入した自転車であるなどといった事情は、一切関係ありません。つまり、お住いの地域や、新車、中古車、現在所有している自転車にかかわらず、大阪府と兵庫県で自転車に乗る場合は、保険に加入する義務があります。
 
未成年者の保護者
未成年者の保護者は、監護する未成年者が大阪府内または兵庫県内で自転車に乗る場合、保険に加入している状態にする義務があります。
ざっくり言えば、お子さんが大阪府内または兵庫県内で自転車に乗る場合は、親御さんはお子さんを自転車保険に加入させる義務があるということです。
 
事業者(兵庫県のみ)
兵庫県内を業務で自転車を利用する事業者は、業務中の利用でもカバーできる保険に加入する義務があります。
事業者についての規定があるのは、業務で自転車を利用している場合、一般的に個人で入っている保険の適用ができないからです。なお、大阪府の条例では、事業者の保険加入は努力義務になっています。
 
保険の内容
では、どのような保険に加入する必要があるかというと、
 自転車損害賠償保険等(自転車で事故を起こした場合に、それによって生じた他人の生命または身体の損害を填補することができる保険)です。つまり、対人賠償の保険への加入が義務付けられています。
 対物賠償保険は対象ではないので任意になります。
 
 
保険の種類
自動車やバイクの保険の場合は、自賠責保険も任意保険も車両にかけるのが一般的です。
しかし、自転車保険の場合は、車両にかけるものだけに限られません。
車両にかけていなくも、自転車事故の被害者の生命・身体の損害を補償することができる保険に入っていればOKです。
逆に言えば、そういった補償をすることができる保険であれば、基本的にはどのような保険でもいいということになります。
 
保険をかけるには、以下の二つの方法があります。
•自転車にかける
•人(自転車利用者)にかける
 
これらについて少し説明します 
●自転車にかける保険
自転車自体にかける保険としては、
•TSマーク付帯保険   というものがあります。
 
これはTS(Traffic Safety)マークに付帯された保険です。
つまり、自転車安全整備士が自転車を点検整備した際に貼付されるTSマークに傷害保険と賠償責任保険が付いているというものです。これに加入するには、自転車安全整備店で自転車安全整備士の方に自転車を点検・整備してもらう必要があります。赤色TSマーク、青色TSマークの2種類があり、補償内容が異なります。加入する際は、補償内容を確認しましょう。おおまかな料金の目安は、年間1500円~2000円程度ですが、それぞれの自転車の状態によって点検整備にかかる費用は異なります。この保険は、自転車にかけられているため、その自転車に誰が乗っても保険に入っている状態になっているというのが特徴です。
 
●人(自転車利用者)にかける保険
次に人(自転車利用者)にかける保険についてです。
 
保険の種類は様々なものがありますが、主なものとして以下のものがあります。
・個人賠償責任保険
自転車向けの保険
自動車保険、火災保険、傷害保険などに付帯して自転車事故を補償できるもの
クレジットカード会員が加入できる保険で自転車事故を補償できるもの など
・共済保険
 全労済、JA(農協)共済、コープ共済、都道府県民共済 など
・団体保険
 会社等の団体保険、PTAの保険 など
 
 当然ですが、以上のような保険に加入していれば、どれでも自動的に自転車事故の補償ができるということではなく、それぞれ契約の内容によりますし、補償額も違いますので、しっかりと確認する必要があります。
また、保険の契約者本人だけでなく、家族の自転車事故の補償もできる場合もありますので、この点もチェックポイントです。
また、保険には様々なものがあって複雑なため、ご自身がすでに自転車事故の補償ができる保険に加入しているのに、気が付いていない、あるいは忘れていたということも考えられます。
「すでに入っていた!」ということもあり得ますので、今一度、ご自身が加入されている保険の内容を確認されることをおすすめします。
 
 
では、自転車保険未加入の罰則は?どうなのでしょうか?
自転車保険に加入していないことについての罰則はありません
しかし、たとえ罰則がなくても、加入せずに大阪府や兵庫県で自転車を運転すれば立派な条例違反行為になります。自転車保険未加入についての独自の取り締まりは今のところは行われていないようですが、決して努力義務というわけではありませんので、その点は気を付けましょう。
 
おわりに
以上、自転車保険が義務化された地域とその内容についてでした。
 
今のところ、大阪府と兵庫県でのみ自転車保険が義務化されていますが、それ以外の地域であっても自転車保険に加入しているに越したことはありません。
もしもの時の備えて、それ以外の地域であっても自転車保険を検討してみる価値はあります。
自転車事故をカバーする保険はさまざまなものがありますので、ご自身にあったものを選びましょう。

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

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2017-01-12 11:16:56

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