障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。
障害者手帳には、一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】と【精神障害者保健福祉手帳】があります。
例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。
しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。
今回は、その中の一つ【精神障害者保健福祉手帳】のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
③ 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長い間日常生活または社会生活への制約がある方が申請することができます。
以下の精神疾患などが一例として挙げられます。
① 統合失調症
② うつ病、そううつ病などの気分障害
③ てんかん
④ 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
⑤ 高次脳機能障害
⑥ 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
⑦ その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
加えて、障害の程度により3つの等級に区別します。
精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。
1級 (重い) |
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 (日常生活が不能なレベル) |
2級 (中度) |
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (家族の支援やヘルパーの支援があれば何とか日常生活ができるレベル) |
3級 (軽い) |
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 。 (外見や言動では障害を持っているようには見えない方が多い、日常生活も頑張ればできるが、一部家族やヘルパーの支援に頼って頑張る事が出来るレベル) |
◆ 障害者手帳により受けられるサービス
手帳の取得により受けることのできるサービスをご紹介します。
ただし障害者手帳の種類や等級、お住まいの地域により異なりますので注意が必要です。
・就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなることがあります
・税金面の控除を受けられることがあります
・医療費助成を受けられることがあります
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。
精神障害者保健福祉手帳
・国税・地方税の諸控除および減免、
・公共施設利用料の減免、
・公営住宅の優先入居 等
・会社の障害者枠で就職が出来る。
【例】
①障害者の求人枠で仕事を探すことが出来る ②各種税金の控除が受けられる ③NHK等の公共料金の減免が受けられる ④障害者の福祉手当が支給される場合がある ⑤障害者年金を受給できる場合がある ⑥自立支援医療(精神通院医療)により医療費が1割負担になる ⑦生活保護を受けている場合、障害者加算が計上される ⑧テーマパークや動物園、美術館などの割引の適用がある |
なお、受けられるサービスなどは手帳の種類や自治体により異なりますので、詳しくはお近くの自治体にお問い合わせください。
◆ 精神障害者保健福祉手帳 の申請
精神障害者保健福祉手帳は病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することができます。
病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。
提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
①市区町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、説明を受けて必要書類の様式をもらいます。
↓
②申請に必要な書類を揃えて役所の障害福祉担当窓口に行き、申請します。
必要書類
・障害者手帳申請書
・障害者手帳用診断書または年金証書の写し
※ 医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
※ 作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
※ 年金証書の写しは精神障害による障害年金もしくは特別障害給付金を受給している場合に限ります
・本人の写真(脱帽・上半身縦4cm×横3cmで撮影)
申請した日から1年以内に撮影したものに限ります。
裏面には氏名・生年月日を記入する必要があります。
・交付予定日の通知を希望する方のみ。宛名を書いた郵便はがき
・個人番号カードもしくは通知カード
・身分証明書(運転免許証。健康保険証など)
手帳は2年ごとに更新する必要があり、有効期限の3ヶ月前から申請できます。
その際には必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要となります。
また有効期限内に精神障害の状態が悪化した場合には、障害等級の変更を申請することができます。
・精神障害者保健福祉手帳交付申請の流れ
・申請に必要な書類等
・申請に必要な書類等
(1) 診断書による申請の場合
1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)2. 写真(上半身 縦4cm×横3cm)
3. 印鑑
4. 手帳用の診断書
(2) 障害年金証書の写しによる申請の場合
1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)申請書→申請者欄は自署又は記名押印。
診断書→医師氏名欄は自署又は記名押印。
2. 写真(上半身 縦4cm×横3cm)
3. 印鑑
4. 障害年金証書の写し
5. 障害年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳(いずれも直近の振り込みがわかるもの)
6. 同意書
※ 平成28年1月から申請等に個人番号(マイナンバー)が必要となりましたので、番号確認及び身元確認ができる書類等もお持ちください。必要書類が不明な場合は、お住まいの市区町村役場へお尋ねください。
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |