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犬山・大口・扶桑の老人福祉施設一覧


犬山・大口・扶桑の老人福祉施設(老人ホーム等)一覧
犬山周辺 老人福祉施設一覧
※上記リストはPDFで印字が出来ます。よろしければ、ご活用下さい。

犬山周辺にある、老人ホーム等の老人福祉施設を調べて一覧にしました。
高齢者社会となったいま、沢山の高齢者のための老人福祉施設が増えつつあります。
今回は、犬山周辺(犬山・大口・扶桑)にある老人福祉施設をまとめる機会がありましたのでこちらにも掲載したいと思います。
犬山周辺でお探しの方、ご参考にしてください。
なお、新設された施設等はリストに挙がってないこともありますので、ご了承下さい。

老人福祉施設(有料老人ホーム・グループホーム・特別療養老人ホーム等)
犬山市      
 
施設名 種類 住所 TEL/FAX
さゆみの里 老人福祉施設
介護付有料老人ホーム
犬山市大字羽黒高見22‐1 0568-69-5677
 
ほほえみグループ 総合案内 犬山市前原西3丁目31番1 0568-65-0151
Ⓕ0568-65-2244
 
 
 
介護老人保健施設 
ほほえみ
介護老人保健施設
医療法人ふなびきクリニック
犬山市前原西3丁目31番1  
グループホームほほえみ グループホーム
㈲ふなびきメディカル
犬山市前原西3丁目33番
シルバーホームほほえみ 介護付き有料老人ホーム
㈲ふなびきメディカル
犬山市前原西3丁目32番
グループホームかがやき グループホーム
 ㈲ふなびきメディカル
犬山市前原西3丁目35-2
犬山市 みどりの里 養護老人ホーム 犬山市大字犬山勧行洞25 0568-61-0193
 
リッチライフOASIS犬山 住宅型有料老人ホーム
㈱みやこや
犬山市字高洞見町6-2 0568-65-0075
 
グループホームにこやか グループホーム
医療法人 清友会
犬山市字裏之門50番地 0568-67-6360
 
フローレンス犬山 老人保健施設
医療法人 啓友会
犬山市大字羽黒新田字下蝉屋7-1 0568-68-1366
Ⓕ0568-68-1668
宅老所・グループホーム
今井あんきの家
グループホーム
NPO法人
犬山あんきにくらそう会
犬山市大字今井字畑中46-1
0568-63-0008
Ⓕ0568-63-0314
グループホームせんじゅ
グループホーム
㈱千樹
犬山市中山町1丁目38
0568-65-4888
Ⓕ0568-65-4880
 ㈱ニーノコーポレーション  本部
丹羽郡扶桑町斉藤緑223
0587-93-7833
 
グループホーム
はなえくぼひくみ
グループホーム
㈱ニーノコーポレーション
犬山市大字五郎丸字郷瀬川17-1
0568-68-8096
Ⓕ0568-68-8097
犬山白寿苑
特別養護老人ホーム
社会福祉法人 白寿苑
犬山市字洞田30-1
0568-67-6699
Ⓕ0568-67-8910
ぬく森
特別養護老人ホーム
社会福祉法人
 ともいき福祉会
犬山市大字前原字橋爪山15-121
0568-65-1500
Ⓕ0568-65-1510
ぬく森・第二
特別養護老人ホーム
社会福祉法人 
ともいき福祉会
犬山市羽黒安戸南1丁目57
同上
ニッケふれあいセンター 犬山
小規模多機能型居宅介護サービス
㈱ニッケ・ケアサービス
犬山市大字羽黒古市場148-1
0568-68-6012
Ⓕ0568-68-6585
 
 
 
 
 
 
 
 丹羽郡扶桑
永遠の郷
介護付き有料老人ホーむ
㈱安芳
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川217
0587-93-5577
 
グループホーム 扶桑苑
グループホーム
社会福祉法人 高坂福祉会
丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-5
(担当:上田貴博)
0587-92-1600
 
特養 扶桑苑
特別養護老人ホーム
高坂福祉会
丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-5
同上
 
ゆとり
老人保健施設
医療法人 真善会
丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏47
0587-93-0137
Ⓕ0587-93-3288
グループホーム
はなえくぼ扶桑
グループホーム
㈱ニノーコーポレーション
丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田398
0587-91-0110
Ⓕ0587-91-0366
グループホームもみの木
グループホーム
㈱クレイドル
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川171
0587-92-3663
Ⓕ0587-92-3664
グループホーム
ほほえみ扶桑
グループホーム
㈲ふなびきメディカル
丹羽郡扶桑町大字南山名字本郷289
ほほえみグループ
総合連絡先
0568-65-0151
 丹羽郡大口町
大口ケアセンター
あかり
グループホーム
大口精糧㈱
丹羽郡大口町下小口2丁目111-1
0587-96-2002
 
さくら荘
老人保健施設
医療法人 医仁会
丹羽郡大口町新宮1丁目96
0587-95-6722
Ⓕ0587-95-6787
太郎と花子
住宅型有料老人ホーム
医療法人 医仁会
丹羽郡大口町新宮1-10
0587-95-0111
Ⓕ0587-95-0708
ショートステイ
医療法人 医仁会
0587-95-0134
Ⓕ0587-95-3002
じゃがいもグループホーム
しん・かむおん
グループホーム
特定非営利活動法人
じゃがいも
丹羽郡大口町奈良子2丁目112
0587-96-2088
Ⓕ0587-96-2087
御桜乃里
特別養護老人ホーム
社会福祉法人 愛生福祉会
丹羽郡大口町下小口6丁目124-2
0587-95-8151
Ⓕ0587-95-8680




























































































成年後見制度、相続・遺言の事なら、当事務所【堀 行政書士事務所】にお任せください!!

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2016-06-09 13:22:52

遺言書作成するには、効力が高い【公正証書】



遺言書作成するには、効力が高い【公正証書】を作成しましょう遺言書は公正証書 効力高い

遺族間の相続トラブルを予防する有力な方法として、財産を残す人がきちんと遺言書を作成しておくことです。
なかでも、遺言書を作成するなら自筆遺言書より、公証役場で作ってもらう【公正証書遺言】です。遺言の内容を実現させるためには公正証書遺言の方が格段に高いといえます。
公正証書遺言の内容としては、財産配分などの実務的なことを記載記載出来るほか、付言事項として、遺族に伝えたい気持ちを書き込むことも出来ます

遺言書では、法定相続分に囚われずに遺産分割割合を決めることが出来ます。
ただし、特定の法定相続人だけに遺産を渡すなどの内容の場合には、他の法定相続人が納得しない場合も出てきます。他の法定相続人が納得できるように、理由事項として、付言事項に様々な事情を記載しておくことも方法の一つと言えます。


公正証書遺言の作成の事なら、当事務所【堀 行政書士事務所】にお任せください!!

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2016-06-02 11:56:52

遺産争族、なぜ財産が少ない家族ほど相続による争いが起きるのか?



普通の家庭の方がリスク大
遺産争族、なぜ財産が少ない家族ほど相続による争いが起きるのか?

相続
トラブルの7割以上が相続税のかからない家族、相続財産がないと思っている家庭ほど揉める現実...
 
平成27年1月、相続税の基礎控除が大きく引き下げられ、これまで「相続税なんて、お金持ちの話」と安心していた方々にも油断できない事態に陥ってしまいました。しかも、その新たに相続税を払わなければならない方にこそ深刻な問題が潜んでいるのだとか?
相続による争いというと、愛人、隠し子など資産家にありがちな問題と思っている人が多いのではないでしょうか? 

しかし実際は、遺産が少ない家庭のほうがトラブルの発生することが多いのです。
平成24年度の最高裁判所のデータによると、
遺産分割案件で揉めている人
32%は、相続財産が1000万円以下43%は5000万円以下の人です。
つまり、全体の75%は相続財産が5000万円以下の人となります。
現在の相続税の基礎控除が5000万円+1000万円×相続人の数ですから、揉めているケースのほとんどが、相続税のかからない人たちなのです。「相続財産がないと思っている家庭ほど揉める」というのが現実です。
 
では、相続財産5,000万円以上の人はなぜトラブルの発生率が低いのか、
.....それは専門家のアドバイスを受けているからです
日本における資産家というとオーナー社長と開業医が代表格です。この方々には、顧問税理士や顧問弁護士がついています。専門家から相続に関する基本知識を得ることができる為、贈与や生命保険などを使った対策を計画的に行え、遺言もしっかり残していたりします。
税理士や弁護士であれば誰でも相続に精通しているとは言えませんが、身近に相談できる専門家がいるのは有利といえます。
これに対して普通のサラリーマンなどは、税理士や弁護士と接する機会も少なく、相続に関する知識を持っている人は多くありません。遺言を残す人も少ない為、相続対策どころか、遺族が両親の相続財産について正確に把握していないこともあります。こうしたことが、引き金になり相続争いが発生します。
遺産に関する話し合いは「争族」にならないよう、できれば円満に解決したいものです。
 
そもそも、相続で揉めるのは「金銭の勘定」ではなく「心の感情」
相続人の間で互いに納得していても、その相続人には配偶者がいます。そして、話をややこしくしているのは、意外にも、その配偶者。つまり、第三者です。「お隣に聞いたけど、こんなケースはもっともらえるらしいわよ」や「会社の顧問弁護士に相談してみようか」など、当事者以外の人が話を複雑にしてしまうケースが非常に多く見受けられます。
「縁遠い関係者が増えれば増えるほど揉める」という実態があります。
 
そして、相続で揉めるのは「金銭の勘定」ではなく「心の感情」であるケースが多いのです。
遺産分割協議書の押印時に話を聞いていると、どんどん話が逸れることがあります。
「お義父さんの面倒を今まで必死でみてきたのに、私は1円も貰えない」
「兄は私立の医学部に入れてもらったのに、私は公立大学でアルバイトもしてきた」
「小さい頃、父と一緒に○○さんを尋ねると、いつも無視されていた。それが許せない」など。
取引先同士なら金銭問題も折り合うところを見つけられますが、相続人は「身内」であるために、取引とは全く違った「感情」が入り混じります。
そして「なぜ今、そんな話を持ち出すのだろう」ということが多々起こります。「相続」というキーワードがきっかけで、今までの思い、辛かった出来事、不満が溢れ出すという感じです。

…「相続」で争いの原因になるポイントとして3つ
 
①《「分けられない財産」でモメる!》
相続財産の大半を不動産が占めることが最大の要因。

一般家庭に多いのが「財産は自宅の不動産だけ」というケース。
相続財産の額が少ない人ほど、遺産の中に占める不動産の割合が高くなります。このことが最大の要因だと考えられます。不動産を均等に分割するのは難しいからです。売却して現金に換えることはできますが、長年住んできた家を手放すことに抵抗を感じる人は多いのでなかなか決断できません。また共有名義にした場合も、扱いを巡って意見の相違が発生しがちです。
 資産家であれば、不動産以外にも預貯金や株、ゴルフ会員権などの分配可能な資産を多数持っています。子供が2人いて1人が土地と家を引き継いだ場合、もう一人には不動産価格に匹敵する財産を現金などで与えることが可能です。現金が不足する場合は、生命保険を使って補っていたりします。
 
不動産を相続人で分ける場合、主に「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。
・【現物分割】とは、自宅は長男に、投資用マンションは次男に……と、財産をそのままの姿で相続する方法。
・【換価分割】とは、不動産を売ってお金に変え(換価)、相続人で分配すること。
・【代償分割】とは、特定の相続人が不動産を相続する代わり、ほかの相続人に相当の代償金をはらうことです
ですが、話がまとまらず、よくとられるのが、不動産を複数の人で共有する方法。「これは極力、避けるべき!」です。
「共有者に相続が発生したら、ねずみ算的に相続できる人間が増え、意見がまとまらなくなってしまい、結果、永遠に売れない財産になり、固定資産税だけを払い続ける羽目に・・・」
 
扱いが厄介な不動産ですが、相続税対策という観点では利点があります。
土地の相続税評価額で用いられる路線価は、実際の不動産取引時価の8割程度が目安とされているからです。したがって土地を現金化するよりそのまま所有していたほうが相続税を節税できます。
また不動産については、いくつか優遇制度も設けられており、そのうちの一つは“小規模宅地等の特例“という制度です。小規模宅地等の特例は、居住用の土地の面積が330m2以下の場合、相続する人がその土地に住んでいれば、路線価の80%減額できます(他にマイホームを持っていない等の条件あり)。1億円の評価がついた土地でも2千万円まで減額できます。
また、この制度にも争いを引き起こす種があります。両親が亡くなった後の二次相続で子供が複数いる場合、土地と家を引き継いだ子とそれ以外の子では、著しい不公平感が生じるからです。引き継げなかった人に不動産価格に該当する現金を用意してあげればよいのですが、その現金をなかなか用意できないため相続争いの一因に…。
 
②《生前「親にしてもらったこと」でモメる!》

生前、親から援助してもらったおカネも、争続の原因に。ここで関係してくるのが「特別受益の持ち戻し」という制度だ。これは親が生きているうちにもらった財産についても、相続のときに考慮しましょうという制度。
「特別受益」とみなされれば、その額は相続できる財産と相殺(持ち戻し)される。
条件は2つ。
被相続人から相続人に与えられた財産であることと、それが生計の資本になるおカネだったということだ。
「つまり、息子の嫁に生前、おカネをあげたとしても、相続人ではないので特別受益に当たりません。
また、もらったおカネを生活費として使ってしまうと、特別受益として相続時に持ち戻しの対象になるという点に注意を。違和感があると思いますが、マイホーム購入資金や失業中の生活費が特別受益にあたる一方で、海外旅行やぜいたく品の購入などは、特別受益にはならないのです」
 
③《生前「親にしてあげたこと」でモメる!》

介護などで、ほかの相続人以上に被相続人の面倒を見てきた、と主張する人もいるはず。
ここで焦点になるのが「寄与分」。
「寄与分とは、親の事業を手伝うなど、財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、ほかの相続人より多く遺産を受け取れる、というもの。しかし、親に対する介護は当然の貢献とみなされ、特別な犠牲を払って初めて、考慮されるかもしれないという程度です」
 
また、寄与分を主張できるのは相続人のみ。長男の嫁が懸命に介護しても、主張さえできない。
そこで、重要になってくるのが遺書になります。
「優しく世話をしてくれたお嫁さんや、籍は入れなかったものの、晩年をともに過ごしたパートナーに遺産を譲りたい場合などは、その意志を遺書に残すことになります。遺書の内容は、相続人同士で行われる遺産の分割協議の内容より、優先されます」
 
 
■ 回避策を考えてみます。
 
いったん「争族」となると、財産だけではなく、大切な家族をも失ってしまうことになりかねません。
相続で揉めないためには、普段から、家族のコミュニケーションをよくはかり、互いの距離を埋めておくことがとても大切です。記念日などに会う機会を増やすことなどから始め、遺書に残すことや、エンディングノートを一緒に気楽に書くことなども良いと思います。
 
※ここで注意が必要です。
遺言だけを書けば対策は万全でしょうか?
相続関連のセミナーなどで必ず勧められるのは、遺言やエンディングノートの作成です。
遺言がないよりは、あったほうが相続による争いを減らすことはできます。しかし遺言だけでは十分ではありません
 土地を守りたいのか、残された家族が争うことがないよう公平に財産を分配したいのか、あるいは相続税を軽減したいのかといった目的を明確にする必要があります。特に相続財産の大半が不動産という家族では、土地や家をどうしたいのか決めてから、遺言を作成したほうがトラブル回避につながります。
 
これが、
相続トラブルの7割以上が相続税のかからない家族、相続財産がないと思っている家庭ほど揉める現実です。
他人事ではなく、早いうちに争いのない相続対策をしておきましょう


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2016-05-26 09:42:37

成年後見人向け保険の販売が開始されます



new成年後見人向け保険の販売が開始されます

損保ジャパン、成年後見人向け保険の販売へ

2016/5/16 1:00日本経済新聞 電子版はこちら(※会員登録必要)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02345770V10C16A5NN7000/成年後見人保険新聞記事
 
 
損害保険ジャパン日本興亜は、高齢者など判断能力が低下した人を支援する成年後見人向けの保険を販売すると日本経済新聞が報じています。
 
 成年後見人は、家庭裁判所の選任を経て、認知症患者などの代わりに財産を管理する立場の人です。同社の保険では、認知症の人(被後見人)が他人にけがをさせた場合に1人最大1億円を支払います。保険料は年3千円程度の見込みです。
 
これまで、後見人が被後見人にけがをさせた場合に補償する保険はあったが、認知症患者(被後見人)などが他人にけがをさせた場合に補償する保険はありませんでした。
 
 認知症の人を巡っては、先日のJR東海が電車にはねられた認知症男性の家族に、振り替え輸送費などの損害賠償を求めた裁判で、最高裁判決は家族の責任を認めない判決をするなど、世話をする人の責任が問われる事例が相次いでいます。その為、成年後見人が責任を問われる恐れがあるとして萎縮傾向が強まっていました。この保険の誕生により成年後見人受任者が安心して受任できるのではないでしょうか。
成年後見制度の利用者:2014年末時点で13年末比5%増の18万4670人に増加しています。
 
 
当事務所は残念ながら【あいおいニッセイ同和損保】の取扱い代理店所属です・・・
【あいおいニッセイ同和損保】も早急に販売を開始して欲しいものです。

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2016-05-19 09:40:04



法律関係の士業(専門家)ごとのおこなえる業務の種類と資格について

士業とは、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士、公認会計士、弁理士等の士業がありますが、いざ業務を依頼しようとなった時、どの士業に依頼をしたらよいか?? 
迷ったり、解らないことがありませんか?そんな疑問をリスト解決してみます。

法律系士業 資格とおこなえる業務の種類 比較表
資格名  仕事の内容
行政書士 役所に提出す許認可申請の書類作成や、提出手続き代理、契約書の作成代理などを行う専門家。業務内容が広い
司法書士 不動産取得や会社設立の際の登記手続き代理、少額訴訟など行う。専門家
簡易裁判所における140万円以下の訴訟代理も行えるようになっています。
税理士 税務代理、税務書類の作成、相談などを行い。
確定申告や税務調査の立合い、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行う専門家。
弁護士 訴訟手続きなど様々な法律に関するトラブルを解決する専門家
身近な仕事では、借金の整理、離婚裁判の調整、相続の処理など
社会保険労務士 社会保険に関する書類作成や、手続き代行、企業の労務管理に関する相談指導を行う専門家。例として労災や健康保険の申請、助成金の申請など。
公認会計士  会計に関する監査業務、調査、立案、指導を行う専門家。
例として、企業財務の監査、M&A、株式公開、経営コンサルティングなど
弁理士 国内外における工業所有権の取得などを行う専門家。
例として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願や登録、変更の手続きなど。


相続 手続きに係る士業と業務比較
資 格 名 行政書士 司法書士 税理士 弁護士
相続人調査
(戸籍等取集)

※1

※2

※3
遺産分割協議書の作成
銀行・証券会社等の手続き ×
不動産の名義変更 × × ×
農地や山林の届出 × × ×
相続放棄
遺言書の牽引
× ×
調停や交渉の代理 × × ×
相続税の申告
準確定申告
× ×
※1 不動産の登記に関連する場合のみ可能
※2 相続税の申告に関連する場合のみ可能
※3 依頼は可能だが、報酬が割高 円満に解決できる場合は依頼不要


以上のように、士業ごとに行える業務が役割分担されています。
業務を依頼しようとお考えの時には、適正な業務担当の専門家に頼みましょう。

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-05-12 14:46:52

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