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老後の安心へ任意後見人(成年後見制度)



老後の安心へ任意後見人  
日本経済新聞2016.7.20掲載記事より任意後見 新聞


高齢者が認知症などで判断能力などで判断能力が低下する前にあらかじめ信頼する人との契約をして財産管理などを任せる【任意後見制度】が注目を集めてきています。
この【任意後見】では、【法定後見】と違い、医療や介護、施設入所などの面で自分の希望を叶え易い仕組になっています

任意後見契約をする場合は、契約書に公的な信用力、強制力を持たせるために公証役場へ行き、公正証書として作成をする必要があります。
また、後見人が契約通りにきちんと仕事をしているかを監視する仕組みもあり、安心して老後を任せることが出来る制度です。
但し、任せる人選によっては財産を流用されてしまうケースもあるため、賢い人選、利用が必要となります。
後見人の選び方として、
【友人だと不仲になった場合が大変】
【家族の中から選ぶ場合は誰にするかでもめごとの原因になる可能性もある】
【専門職に依頼するためには、信頼関係をきちんと築いておく必要がある】
などのポイントをおさえ、任意後見人を人選し契約を結ぶ必要があります。

費用としては、公正証書作成などのための作成費用、後見が始まれば、後見人及び監督人へ報酬を本人の財産から支払う形になるのが一般的です。(目安として毎月合計5万円)

成年後見制度【任意後見】と【法定後見】の違い。
※詳しくはホームページ内をご覧ください。
【任意後見制度】 元気なうちに契約によって後見人、希望等を決めておける。
任意後見で自分が希望する人を選び、介護や医療を受けるに当たりどうして欲しいか、財産をどのように使って欲しいか等を細かく契約に盛り込むことが可能
【法定後見制度】 判断力が衰えてから家庭裁判所へ申請をして家裁が後見人を選出する。
法定後見では、後見人を家庭裁判所が決めるため、本人や家族の希望が通るとは限らない。

詳しい成年後見制度については、
定期的に犬山近郊にて無料説明会・相談会を開催しておりますので、ご参加ください。
当方ホームページ内でも掲載しておりますのでご覧ください。
成年後見制度利用の事なら、当事務所【堀 行政書士事務所】にお任せください!!

 ※ 現在2名の法定後見人として活動させて頂いております。

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2016-07-21 11:56:52

相続手続きを簡素化する【法定相続情報証明制度(仮称)】について



相続手続きを簡素化する【法定相続情報証明制度(仮称)】ついて

法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に(H29年度)新設すると発表しました。

現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっていますが、
新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるとのこと。

 相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促して所有者不明の不動産を解消することが狙いで、政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれていました。
 法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、来年5月の運用開始を目指すようです。

 現行制度では遺産を相続する場合、不動産登記の変更、相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をその都度、官民全ての窓口に提出しなければならないですが、
 新制度では、まず登記所に書類一式を提出してもらい、登記所が相続情報を記載した証明書を交付。金融機関などでは証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようにする。
 最終更新:7月5日(火)18時49分  時事通信

 この相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図ることが狙いのようですが、法務局に行けば原戸籍をすべてさかのぼって調査し、法定相続人を洗い出してくれる訳ではなく、戸籍を全部集めて自分で情報を集める必要があり、遺産分割に関しても分割協議は法定相続人同士で行う必要があり、その集めた資料や情報を持っていけば【証明書】をくれるというくらいの様です。
 また、官公庁が証明書を発行するというコトは、作成までに何重ものチェックが入り【証明書】の発行が即日発行とはいかないはずです。分割協議もスムーズですぐにでも名義を変えて預金を引き出したい時など、【証明書】の発行を待たないといけない・・・
ということも出てきそうです。
 が、この【証明書】が発行されれば、金融機関や法務局の登記手続き等は簡素化されて早くなるのでしょうか。制度の中身に期待したいものです。

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2016-07-07 12:13:39

介護休業給付金について



労働保険【介護休業給付金】について6.30中日新聞記事

中日新聞2013.6.30掲載記事より。

介護休業給付金をご存知ですか?
6月29日総務省が発表した2015年国勢調査の【1%抽出速報】によると、総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は、過去最高の26.7%となり、初めて4人に1人が高齢者になりました。

そこで増えてくるのが、介護の問題です。
共働きの夫婦にとって介護の問題は難しい問題でもあります。
そこで、労働保険の介護休業給付金について、平成28年8月から支給率がアップするようなので取り上げてみました。

まずは、労働保険について。
労働保険とは、「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)」と「雇用保険」とを総称した呼称。保険給付は両保険制度で別個に行われているが、保険料の納付等については、両保険は「労働保険」として、原則的に一体のものとして取り扱われている。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用対象事業となり、その事業主は成立手続を行ない、労働保険料を納付しなければならないものです。

続いて【介護休業給付金】とは、
家族1人につき最大93日間までしか認められていないのですが、この日数は働く人が家族を長期的に介護する為のお休みではなく、ヘルパーさんや、老人ホームなどを利用するのかなどの介護態勢を整えるための期間として考えられているようです。
介護休業を取得できるのは、【配偶者、父母、子、配偶者の父母】に介護が必要となった場合。
【祖父母や兄弟姉妹、孫】も同居していれば対象(現在)。平成29年1月からは同居と扶養の条件はなくなります。

今まで、
取得資格者 【配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居の祖父母、兄弟姉妹、孫】
取得方法  93日まとまって使用
条件    休業時点で雇用保険に加入していて、過去2年間に12か月以上加入
給付額   休業前6か月間の合計賃金を180で割った日額が基準で支給率は40%
      (支給率は休みの開始日で決まる)


今後は、
取得資格者 【配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫】H29.1月~
取得方法  93日を3回に分けて取得できる
条件    休業時点で雇用保険に加入していて、過去2年間に12か月以上加入
給付額   休業前6か月間の合計賃金を180で割った日額が基準で支給率は67% H28.8月~
      (支給率は休みの開始日で決まる)

上記のようになります。
上手に介護休業給付金を使いたいですね。
また、介護はいつ終わるのかわからないモノ。
もう少し働く家族にとって負担にならないように融通の利く制度を期待したいですね。

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2016-06-30 11:11:02

資格取得と雇用保険(教育訓練給付金)について



資格取得と雇用保険【職業訓練給付金】について教育訓練給付金新聞記事

中日新聞2013.6.16掲載記事より。

教育訓練給付金をご存知ですか?
【教育訓練給付金】とは、
職業能力開発訓練を支援し再就職するスキルアップ促進を目的とする 雇用制度の事をいいます。
 就労スキルとなる資格を取得する際には受講費など多額の費用がかかります。
それを理由に資格取得を断念するのではなく教育訓練費の一部を支援する事でスキルアップさせ 雇用の安定や再就職の促進を目的とし厚生労働省が支援事業を行っています。  
簿記や情報処理関連・社会保険労務士資格など、その資格の種類は多岐に渡っています。
職業訓練受講開始日が雇用保険に加入してから3年以上経過している場合、教育訓練施設に 支払った金額の20%相当額または上限10万円までをハローワークより受給する事が可能です。  
受講開始日既に雇用保険から脱退していても、直近の雇用保険加入期間が3年以上を満たしており
脱退日から1年以内に受講開始すれば支給を受ける事が可能です。
受ける教育としては、【一般教育】と【専門実践教育】があります。←クリックすると厚生労働省教育訓練講座検索システムサイトへ行きます。
実施方法は、通信、通学、Eラーニング で講座などがあります。 
 
この給付金は、雇用保険財政に余裕があるため、条件となる雇用保険の加入期間が暫定的に短縮されており、一般教育については1年、専門実践教育については2年で可能になっているそうです。意欲のある方は積極的に活用するといいですね。
申請は、ハローワークで☆

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2016-06-23 14:20:17

日常生活自立支援事業とは?



日常生活自立支援事業とは?
ここが知りたい日常生活自立支援事業
※上記リストはPDFで印字が出来ます。よろしければ、ご活用下さい。

社会福祉法人 全国社会福祉い協議会発行の
【ここが知りたい日常生活自立支援事業】なるほど質問箱より抜粋します。

日常生活自立支援事業がお手伝いできることは、
・ホームヘルパーさんに来てほしい時は、利用のための手続きをお手伝い。
・お金の支払いでいつも迷ってしまう時は、生活支援員がお手伝いに伺います。
・通帳など大事な書類の管理が心配な時は、安全な場所にお預かりします

① 日常生活自立支援事業とはどんな事業なのか
福祉サービス(介護保険制度、高齢者福祉サービス、障がい者自立支援法による障害福祉サービスなど)の利用手続きや、毎日の暮らしの中でのいろいろな不安や疑問をサポートします

② どんな人が利用できるのか。
認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方が対象で、
ご自分で契約などの判断することが不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。


③ どんなサービスが受けられるのか。
・福祉サービスを利用する際の様々な手続きや契約。
・毎日の暮らしに欠かせない預金の出し入れ。
・生活に必要な利用料などの支払い手続き、日常生活に必要な事務手続きのお手伝い。
・大切な年金や預金通帳や印鑑などの書類の管理などをお手伝い。

 上記のような事柄を、利用する方と一緒に【支援計画】をつくりこの計画にそって生活状況を見守ります


④ どのようにしてサービスの利用をするのか。
まずは、お住まいの地域の社会福祉協議会に連絡を。
 Ⅰ. 相談の受付
 Ⅱ. 相談・打ち合わせ
 Ⅲ. 契約書、支援計画の作成
 Ⅳ. 契約
 Ⅴ. サービスの開始

⑤ サービスの利用に費用はかかるのか。
 相談は無料、サービスは有料になります。



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2016-06-16 13:22:52

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