地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

相談窓口

ご相談を承ります。
希望の方は
相談窓口
(0568)67-8115

堀行政書士事務所

堀写真
行政書士  堀   己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
地図
TEL 0568-67-8115
営業時間 9:00~18:00
土日・祝日休み
事前にご連絡頂ければ、
休日でも対応致します

おといあわせ
主な活動地域
愛知県 全域対応
岐阜県 他
お取引させて頂いております。

RSS

認知症の徘徊について考える③



認知症の徘徊について考える③
【中日新聞・東京新聞WEB2016.3.4】より。

公的な救済制度が必要 どう守る事故被害者 
 グラフ

「国で在宅介護を推進しているのだから、今回のような場合の救済がないのはおかしい」(五十代女性)
「何らかの共済制度をつくって、被害を救っていくべきでは」(四十代女性)

認知症鉄道事故訴訟の最高裁判決を前に、情報サイト「認知症ONLINE」を運営するウェルクス(東京都)が認知症の人の介護経験がある読者百人に行ったアンケートで寄せられた声だ。

「今後、同様の事故で損害が発生した場合どう賠償するのが妥当か」の問いには
「国、または公的機関による救済制度の創設」との回答が八割に上った(複数選択)=グラフ参照。

家族の監督が困難な場合は賠償責任を認めないとした今回の判決。
「認知症の人と家族の会」代表理事の高見国生(くにお)さん(72)は「これで勇躍、認知症の人の介護に当たることができる」と、記者会見で介護家族の喜びを代弁したが、被害回復の方策は残されたまま。
高見さんは「事故の被害者がいつもJR東海のような大企業とは限らない」とし、やはり「全額公費での救済制度」を求めた。

具体的にはどんな仕組みが考えられるか。
介護保険制度草創期の厚生労働省老健局長で、大阪大教授を務めた堤修三さん(67)は、地域ぐるみで認知症の人を支えるとの観点に立ち「介護保険の枠組みの中で、市町村が被害者に一定の見舞金を支給する事業を行えるようにするべきだ」と話す。
堤さんによると、見舞金支給方式を提唱するのは「皆が納めた保険料で第三者に対する損害賠償の肩代わりをさせることには無理がある」ため。
労災保険や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)といった公的な保険は、事業主や自動車の運転者の賠償責任を前提としている。
認知症の人の行為による損害の救済をこれに倣うと、家族の賠償責任を一律に前提とすることになりかねず、最高裁判決とも矛盾。
「認知症の人は、家族に賠償リスクを負わせる危険な存在との偏見を助長する」と指摘する。
保険でない給付制度は、認知症の人と家族の会なども提言する。

今回の訴訟を通じて、そもそも認知症の人たちを事故から守る社会の在り方について
「基本法を制定して示すべきだ」との論議も、高齢者支援団体などの間で巻き起こった。

そうした声を受け「認知症者等総合支援基本法」の私案を作成したのが、介護・福祉問題に詳しい外岡(そとおか)潤弁護士(35)。第一条で「認知症者等の人権が十分に保障され、住み慣れた地域社会で平穏な生活を送ることができる環境を整備する」と目的をうたい、国と自治体の責務を掲げる。
 国土交通省が、認知症の人が絡む交通事故の統計調査を行った上で、線路や踏切に容易に立ち入れない装置や人員配置、駅員への認知症研修の徹底を鉄道会社に指導するよう求める。
 自治体には、認知症の人が行方不明になった際に迅速に発見、保護するネットワークの確立と互いの情報共有を促す。
「二〇五〇年までの時限立法とし、関係機関には期限内の積極的な取り組みを求めたい」(外岡弁護士)という。
 全国に医療、介護施設を展開する事業者の立場で、基本法整備を訴えてきた湖山(こやま)医療福祉グループの湖山泰成代表(60)は「今回の判決は、新しい認知症社会をつくる出発点。
その指針となる憲法のような法律を超党派の議員立法で実現させるよう、国民運動を盛り上げるときだ」と。

認知症者をもつ家族にとって、普段の生活をおくるだけでも心労が絶えません、少しでも平穏に暮らしていけるよう早急に国をあげて環境を作っていって欲しいものです。


 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-05-05 21:24:24

認知症の徘徊について考える②



認知症の徘徊について考える②
【中日新聞・東京新聞WEB2016.3.3】より。
認知症支えるまちに 先進地の福岡・大牟田 の取り組み
模擬訓練の声掛けで成果がでてきているようです。

「どこに行きよんなさっと」。
認知症の外出者にふんした女性に、通り掛かった住民が優しく声を掛ける。
女性は「わたしゃ、こげん見よるけど、認知症じゃなかばい」と切り返すなど、真に迫った演技を見せた。
 
福岡県大牟田市で、昨年九月に行われた認知症SOSネットワーク模擬訓練
認知症で外出する役の女性は、徒歩や電車で市内を動き回ったが、訓練開始から約一時間半後に市民により無事発見された。
今回の鉄道事故訴訟を通し、認知症の人を介護する家族や施設関係者の間には「対象者を二十四時間監視し、不用意な外出を防ぐなど絶対に無理」との声が広がった。認知症の人の人権を守り、かつ安全を確保するには-。
そんな問いに大牟田市が出した答えが「地域全体で見守る」だった。
日本有数の炭鉱の街として栄えた同市も、今は人口十二万人の34%が六十五歳以上。
高齢化は同規模都市の中で先端を行く。認知症には早くから注目し二〇〇二年、全世帯の意識調査を実施。

寄せられた意見を基に
▽隣組や小学校区単位のネットワークづくり
▽認知症を「隠さない、恥じない」地域全体の意識向上-などの施策を打ち出した。

駛馬(はやめ)南小学校区では〇四年、住民が自主的に認知症の外出者を捜す模擬訓練を始めた。次第に他校区にも広がり、〇七年からは毎年九月に市が主催する行事になった。現在は、市内全域で小学生以上の三千人余が参加する。
実際に行方不明者が発生した際のSOSネットワーク=図参照=を使って見つける訓練だが、数十人の外出者役を配して多数の住民に声掛けを経験してもらう校区も。
毎年全国から視察が訪れ、同様の訓練に取り組む自治体は今や百カ所以上。
大牟田市はいつしか「安心して徘徊(はいかい)できるまち」として知られるようになった。

訓練発祥の地、駛馬南の主婦(68)は「勇気が要る声掛けも訓練で自信がつく。
道でしゃがみ込むお年寄りにも声を掛けることができるようになりました」と成果を話す。
「訓練は目的ではありません。認知症をめぐる地域の意識を高めるためのきっかけ」と強調するのは、市長寿社会推進課の木下博文さん(45)。各校区では訓練前に認知症サポーター養成講座を開催しており、そうした機会を通じて認定されたサポーターは延べ約一万五千人。市民八人に一人と圧倒的な割合を誇る。
市は訓練以外での人づくりも重視。〇四年度から、小中学校で「認知症絵本教室」を開き、オリジナルの絵本を教材に児童生徒も認知症社会を支える一員であることを教えている。二年間で四百時間に上る独自研修を終えた医療・介護職員らを認知症コーディネーター修了生として、地域や職場で認知症支援の指導者になってもらう仕組みも整う。
市によると、ここ数年大牟田署が受ける市内の高齢者の行方不明届は年間二十件余で、ほとんどが一両日中に発見されている。
写真
 

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-04-29 21:49:36

認知症の徘徊について考える



認知症の徘徊について考える①
【中日新聞・東京新聞WEB2016.3.2】より。


1)原因と特徴 無目的ではなく行動に型
先日の、認知症の高齢者が列車にはねられた事故は、徘徊症状のある認知症高齢者でした。
認知症高齢者を介護する家族の監督義務が争点でしたが、
徘徊(はいかい)する人に、家族や地域はどう対処したらよいのでしょう。

認知症は、認知機能の障害によって社会生活などが困難になる病気を総称したものです。
代表的な疾患がアルツハイマー型認知症ですが、他にも脳血管性認知症レビー小体型認知症前頭側頭型認知症など、さまざまな種類の症状があります。

この一つの、
アルツハイマー病で徘徊するお年寄りは、記憶に残るかつての自分に戻り、関係する場所へ行こうとすることが多い」

高齢者心理に詳しい認知症介護研究・研修仙台センター(仙台市)の加藤伸司センター長は強調しています。

すでに退職しているのに、それを忘れて以前の勤務先へ向かったり、とっくに取り壊した生家へ帰ろうとしたりするほか、子育て中の自分に戻って保育園へ子どもを迎えに行こうとする女性も少なくない。
認知症のため、記憶の一部が欠落してしまっているからのようです。
認知症でない人から見ると、徘徊は目的なく歩き回っているように感じるが、そうではないそうです。
愛知県の認知症男性の家族にJR東海が損害賠償を求めた訴訟の地裁判決によると、男性も「東京へ仕事に行く」などとしきりに外出しようとしていた。とのこと。

加藤センター長によると、アルツハイマー病では記憶の欠落(もの忘れ)が避けられない。
抜け落ちた記憶を想像で埋めるなどして本人なりに考えた結果が徘徊になっているとはいえ、無理に引き留めるとストレスになり、徘徊が悪化しかねない。

代表的なもので四種類ある認知症のうち、アルツハイマー病は半数以上を占める多くの認知症の人から話を聞いてきた加藤センター長は
アルツハイマー病の場合、現在の居場所に対する居心地の悪さに起因する可能性が高いと指摘しています。

家族や施設職員の対応では、どのような人生を送ってきたかを知るなどコミュニケーションを深め、介護する人が気安い存在になれば徘徊が減る可能性がある。施設に入所していれば、自宅から家具を持ってくるなど、慣れ親しんだ環境をつくるのも一案という。

また、【前頭側頭型認知症】も徘徊の症状が出やすい。
前頭側頭型は認知症の1%程度と少ないが、欲望を抑えられなくなったり、人格が変わったりするのが代表的な症状。もの忘れはあまりなく、欲望のままお気に入りの場所へ向かおうとした結果、徘徊になる。
外出を無理に止めると暴力を振るったりしがちで、「できるだけ逆らわずに、見守った方がいい」と加藤センター長。決まった時間帯やコース、目的地を徘徊する傾向があり、家族がパターンを把握できれば、本人が危険な目に遭わないようにしたり、他人に迷惑を掛けないようにしたりできる可能性がある。
脳梗塞など脳血管障害によって起こる血管性認知症、幻覚が見えるレビー小体型認知症では、徘徊は起こりにくいが、特徴を把握した上でのケアが欠かせないのは同じだ。
血管性は言葉を理解できたり、できなかったりと、認知障害がまだらに現れる。自発性が落ち、うつ状態にもなりやすい。レビー小体型は幻覚のほか、動きが緩慢になるパーキンソン症状を併発する。
「一口に認知症といっても、それぞれ別の病気といっていいほど違う。」そうです。

徘徊が起きやすい2種類の認知症  
  アルツハイマー病 前頭側頭型認知症  
徘徊の原因 新しい記憶が失われ、【昔の自分】に戻る 欲望を抑えられなくなるため  
今の居場所に対する居心地悪さ  
徘徊の特徴 すでに存在しない生家や退職した勤務先などへ行こうとする 気の向くまま好きな場所へ向かう  
時間帯や、コース目的地が固定化  
対 応 今の居場所を心地よく感じさせる
※人となりを知って、コミュニケーションを深め、介護する人がきやすい存在となる。
徘徊パターンを把握し、危険な目に遭わないようにしたり、他人に迷惑をかけたりしないよう注意する。  

認知症の高齢者を介護するご家族の心労は絶えないと思いますが、認知症の症状の理解や対応の仕方がわかれば少しでも負担が無くなるのではないでしょうか。 

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-04-21 11:57:13

2016年4月~ 女性活躍推進法が施行



2016年から変わること

2016年4月〜
女性活躍推進法
(女性の就職生活における活躍の推進に関する法律)が施行されます。

平成28年4月から、女性活躍推進法が施行されています、どのような内容でしょうか?
内容を確認しておきましょう。
平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりますので、事業主の皆様はご準備をお願いいたします。
行動計画を策定した旨の届出については、平成28年1月から都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。

また、建設業では、女性活躍企業を優遇する評価制度が導入され、建設業の経営事項審査の加点の対象となります。評価点数を上げていくためにも自社の女性の活躍状況、課題分析等、情報公開行う必要があります!!
 ※WLB女性活躍企業を入札で優遇/総合評価プロポーザル方式で加点(他サイト:建設通信新聞より)
 




【女性活躍推進法 概要】

 
 ①~③について  
 大企業(301人以上) 義 務
 中小企業(300人以下) 努力義務
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 を行う
  ・女性採用比率
 ・勤続年数男女差
 ・労働時間の状況
 ・女性管理職比率
②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表する 
① 行動計画の策定
   ・目標、実施期間、取組内容、計画期間 を盛り込んで策定する。
② 都道府県労働局への届出
③ 労働者への周知
④ 外部への公表                  をおこないます。
 
【女性の活躍に向けて、考えられる取組分野】としては・・・
・女性の積極採用の関する取組

・配置・育成・教育訓練に関する取組
・継続就業に関する取組
・長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組
・女性の積極登用・評価に関する取組
・雇用形態や職種の転換に関する取組
 (パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等)

・女性の再雇用や中途採用に関する取組
・性別役割分担意識の見直しなど、職場風土改革に関する取組 
③女性の活躍に関する情報公表 をする。
女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表
④認定制度  認定取得を目指しましょう
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることが出来ます
 ※ 認定基準については厚生労働省令で定められています。
 ※ 認定マークなど商品などに付することができます。
⑤履行確保措置 
  厚生労働大臣(都道府県労働局長)による報告徴収・助言指導・勧告



概要 (他サイト:厚生労働省HP)

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-04-07 09:54:39

2016年4月~ 障がい者雇用促進法が施行


2016年から変わること

2016年4月〜、障害者が働くための障害者雇用促進法が施行されます
平成28年4月から、障害者雇用促進法が改正されますが、これまでと何がどのように変わるのでしょうか?
施行日までに、障害者を雇用できる受け入れ態勢を整えておくために内容を確認しておきましょう。
 
【障害者雇用促進法の改正の目的は】
障害者の雇用の場での差別の禁止。障害者の権利を守る。
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
平成28年4月からは、障害者に雇用についての差別禁止、就業条必要な改善(安全な環境、通院や体調に配慮することなど)が必要だと明文化されています
平成304月からは、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えるようになったことが大きな変化です。

①障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
  1.障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における、障害だけを理由に、障害者差別をすることは禁じられています。
これは、不当な差別的取り扱いの禁止ということです。
適正に行われた職業能力のチェックの結果、必要に応じて行う合理的な理由での扱いは禁止されていません。
もちろん、障害の内容や程度によって、合理的な判断もしくは必要に応じて対応を変えることは差別ではありません。不当な差別というのは、障害者であることだけを理由に健常者と比べて賃金を下げたり、教育訓練を受けさせない等というものです。
障害者が募集に応じて応募してきた際に、障害者枠か一般枠かに捉われず、障害だけを理由に不採用とすることのないように注意してください。
◆差別の主な具体例◆
募集・採用の機会  ・身体障害
 ・知的障害
 ・精神障害
 ・車いすの利用
 ・人工呼吸器の使用
 などを理由として採用を拒否すること など
賃金の決定、
教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用
など
 障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
 ・賃金を引き下げること、
 ・低い賃金を設定すること、
 ・昇給をさせないこと

 ・研修、現場実習をうけさせないこと
 ・食堂や休憩室の利用を認めない など
  2.合理的配慮の提供義務
合理的な配慮というのは、例えば、視力が著しく悪い障害の人に目を酷使する作業を担当させない、車椅子の人用に机の高さを調節する、内部疾患の人が通院に要する時間を確保しやすい勤務時間にする等、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を指します。ただし、事業主に過大な負担を強いる場合はこの限りではありません。
◆合理的配慮の主な具体例◆
募集・採用の配慮  ・問題用紙を点訳・音訳すること
 ・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること
 ・試験の回答
時間を延長すること
 ・回答方法を工夫すること など
施設の整備、
援助を行う者の
配置など
 ・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
 ・文字だけでなく口頭での説明を行うこと
 ・口頭だけでなくわかりやすい文書
 ・絵図を用いて説明
すること
 ・筆談ができるようにすること

 ・手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、
 ・雇用主との間で調整する相談員を置くこと
 ・
通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など
  3.上記の1及び2について
事業主には障害者からの苦情を自主的に解決する努力義務が課せられます。
個別労働紛争解決促進法に特例を設け、都道府県労働局長が助言・指導・勧告できるようになり、調停制度の対象にもなります。

② 障害者の法定雇用率の見直し
障害者の法定雇用率は、原則として5年ごとに見直しになります。今回、法定雇用率の算定の基礎に精神障害者が追加されました。
 
 障害者を雇用する際に問題になること
障害者雇用安定法が改正され、その施行日までにどのような準備ができるのか?何を準備しなければいけないのか?ということを考えてみましょう。
 
就労環境の整備
まず、誰でも思いつくのが職場環境の整備です。車椅子では階段は介添えなしでは使えません。
そうかと言って、毎回毎回の介添えは現実的ではありません
金額を恐れずに言えば、エレベーターや車椅子用の階段昇降機があります。
できれば、合理的な配慮の範囲内で低層階での勤務が可能になる等、お金を極力かけずにできる就業環境を時間がある今のうちに考える必要があります。
 
フレキシブルな勤務体制
障害者の雇用の際に気を付けていただきたいのが、中には定期的な通院を必要とする人もいるということです。
障害とは言っても、目に見える障害だけではありません。
通院に支障がないように、勤務時間を一律にするのではなく柔軟に対応できるようにしておくと良いと思います。

ハード面での整備も大切ですが、何よりもソフト面での受け入れ体制を整えておくことが必要です。
入社したら定着できるように、社内に就業上の相談に乗るサポーター制度を整備するのも有効ですね。
 
障害者の雇用支援・相談窓口の利用
初めて障害者を雇用する企業、今まで雇用した障害者とは異なる種類・程度の障害者を雇用しようとする場合、
企業としてはどのようにしたら良いのか?と苦慮する場合もあると思います。

これまで、精神障害者を受け入れていなかった企業にある日突然、精神障害者が労働者として出勤してきたら同じ職場の人はどのように対応したら良いのか迷うかもしれません。
独立行政法人高齢・障害・求職者・支援機構の地域障害者職業センターによる支援窓口が用意されています。
 
障害の特性に合わせた仕事内容が分からない、知的障害者への仕事の教え方が分からない、精神障害者が職場に溶け込めるか心配等、様々な悩みがあると思います。そんな時には、雇用管理について助言やその他の支援を職業リハビリテーション専門機関の立場からしてもらえます。
事業主支援計画の策定等、障害者を雇用する上でのニーズや課題点等を体系的に支援してもらえるので相談してみると良いのではないかと思います。

他にも、職場適応援助者(ジョブコーチ)制度中央障害者雇用情報センターもありますので、障害者の雇用で何か気になることがあれば相談できるのではないでしょうか。
障害者を自社で雇用すると言うことは、社内の様々なバリアフリーにもつながります。
環境だけではなく、ソフト面での体制しっかりと整えて、改正された障害者雇用促進法の施行日を心配なく迎えられるようにしていきましょう

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要(厚生労働省HP)

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2016-03-24 09:41:37

前へ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ