相続した空き家の売却で3,000万円控除が可能へ(平成28年4月から)
昨年12月24日に閣議決定した2016年度税制改正の大綱に盛り込まれた『空き家にかかる譲渡所得の特別控除』の新設です。
この特例は、相続により取得した一定の要件を満たす家屋(土地)を譲渡した場合、被相続人が住んでいなくても譲渡所得から3,000万円と控除できる3,000万特別控除が使えるようになるという制度。
今までは、自分が住んでいた自宅を売却した場合は、譲渡益(自宅売却で儲かった利益部分)から3,000万円を控除できるという特別控除の特例は以前からありましたが、今回、それに加え、自分の親が住んでいた自宅を相続して、その自宅が空き家になった場合には、相続人が売却した場合にもこの特例が使えるようになります。
★ 空き家売却で3,000万円控除が適用できる要件
・当該被相続人の居住用家屋であった事。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事。
・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間の譲渡であり、
且つ、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する年の12月31日迄に譲渡の事。
※ 例えば平成27年10月30日に相続があった場合は平成30年12月31日までとなる。
・相続発生から譲渡時までの間、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていた事が無い事
=ずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)。
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、当該家屋が耐震性を備えていること
・区分所有建築物ではないこと(マンションは対象外)
・相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・売却金額が1億円以下であること
建築が昭和56年5月31日以前で当該家屋が耐震性を備えていることとなると、旧耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームしたりして売ることが必要のようです。
では、いつから適用になるのか?
“平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却したもの” に適用可能となります。
申告の際の添付書類は、実際の確定申告は平成29年以降なので、添付書類などの詳細はまだ発表されていませんが、耐震性を証明する地方公共団体の証明書などが必要になると予想されています。
取得費加算の特例と併用できるのか?については 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)と、当該3000万円控除の特例が併用して適用できるのかが気になるところですが、現在は未定です。
そもそも、不動産を売った場合、どのような税金がかかるのだろうか??
不動産を譲渡した場合には、譲渡価格から取得費と譲渡に係る諸経費を差し引きしたものが譲渡所得となり、所有期間に応じた税率により所得税と住民税が課税されます。
【譲渡所得の計算】
譲渡価格-取得費-譲渡に係る諸経費(仲介手数料等)-特別控除=譲渡所得
【譲渡所得の税率】
ここで、取得費とは購入時の諸経費を含んだ建物価格から減価償却した後の価額であるが、相続等により取得した場合は、ほとんど購入額が不明な場合が多く、その場合は譲渡価格の5%となる。つまり、譲渡価格の約95%が所得としてみなされる為、収める譲渡税は馬鹿にならない。又、仮に取得費が判明した場合でも貨幣価値も異なる為、少額である事が多い。ただし、譲渡した家屋(土地)が居住用のものであれば居住用財産の3,000万円特別控除により譲渡所得から3,000万円を差し引く事が出来る。相続の場合、被相続人が継続して住んでいた場合のみ、適用する事が出来た。だが、核家族化が進む今日では、親と別居している事が多く、相続した家はたいていマイホームではない為、3,000万円特別控除は使えませんでした。
最大600万円も税金が安くなる!
今回の特例が新設されると、相続した不動産を今年の4月以降に売れば、マイホームでなくても
3,000万円特別控除を利用する事が出来るようになる。相続で単純承認の場合には所有権期間は初代オーナーから引き継がれる為、ほとんどが5年超の長期譲渡所得に区分されます。長期譲渡所得の税率は20.315%であるので、最大で3,000万円×税率20.315%=609.45万円も収める税金を減らす事が出来るようになります。
例) 昭和50年に親が購入し住んでいた自宅敷地(購入額は不明)を相続により取得後、
5,000万円で売却をする場合。
※ 適用要件は全て満たしているものする。
※ 譲渡に係る諸経費を300万円とする。
★≪平成27年3月に譲渡した場合≫
譲渡価格5,000万円-取得費(5%)250万円-諸経費300万円=譲渡所得4,450万円
譲渡所得4,450万円×20.315%=9,040,175円(所得税、住民税)
★≪平成28年4月に譲渡した場合≫
譲渡価格5,000万円-取得費(5%)250万円-諸経費300万円-特別控除3,000万円=譲渡所得1,450万円
譲渡所得1,450万円×20.315%=2,945,675円(所得税、住民税)
この特例は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の際に建築されば家屋(区分所有建物は除く)を取得した個人が一定期間内に更地にして譲渡するか、耐震補強工事を行い譲渡した場合に適用されます。
さて、それでは特例を利用する為に売初めの時期を4月以降にずらさなくてはならないかと言えば、実はそうでもないようです。
不動産の売買は契約と引き渡しの2度に分かれるが、『譲渡』とは原則引き渡し時の事を指す(同時履行の場合)。
その為、平成28年2月に売買契約を締結した場合でも、引き渡しの時期を平成28年4月1日以降にすれば、譲渡をしたのは平成28年4月となり、本特例の適用範囲となるので、売却を依頼する不動産会社と条件面をよく相談を。
又、建物を買主が解体をする場合には特例の対象外となるので注意が必要です。
いずれにしても、本特例は納税者にとっては有利な税改正であるため、成立を見守りたいですね