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建設業許可申請について
建設業・宅建業関係について建設業を営もうとするとき

軽微な建設工事以外の建設工事を請け負うことを業として営むときは、建設業法に基づき国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています
建設業許可を取得するためには確認しなければならないことが沢山あります。

建設業許可を取得するためまず初めに取り組むべき4つの事項とは

1.建設業許可が本当に必要なのか判断をする
 ・建設業許可は何のために必要か?
 ・一般建設業と特定建設業について

2.取得したい建設業許可の種類を決める(全29種)
 ・知事許可と大臣許可
 ・建設業許可の種類(全29種)

3.許可の要件(5つ)をクリアしているのか確認をする
 
経営業務の管理責任者
 ・専任技術者
 ・財産要件
 ・その他の要件(誠実性欠格事由

4.建設業許可申請の流れを理解する

 ・申請から許可取得までの流れ
 ・申請のための必要書類
 ・建設業許可取得にかかる費用


■建設業許可を取得したら
 
事業年度終了届出
 ・経営事項審査手続き(経営状況分析申請含む)について
 ・「新規許可」「更新」「業種追加」について(必要となる許可申請手数料(証紙代))


 愛知県はじめ、岐阜県の
建設業許可申請、事業年度終了届出書、経営事項審査等

お手続きは当事務所 堀行政書士事務所にお任せ下さい! 
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建設業許可が本当に必要なのか判断をする


建設業許可は何のために必要なのでしょうか。

500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

建築一式工事(建築確認をともなう新築、増改築工事)は例外となり、1500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。
ただし、1500万円以上でも延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合には許可は必要ありません。

この500万円(もしくは1500万円)という金額には、材料費や消費税を含めた金額での判断となります。
また、元請・下請といった工事を請け負う立場や、個人事業主・会社といった事業形態に関係なく、500万円(もしくは1500万円)以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。


軽微な建設工事以外の建設工事を請負うことを業として営むときは

建設業法に基づき国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請負う場合は営業できます。

▼ 許可を受けなくても出来る工事(軽微な工事)とは、
① 建築一式工事で、
A:一件の請負金額が1,500万円未満(消費税含む)の工事
B:請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの
② 建設工事一式以外の工事で、   
A:一件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事

上記の①②以外の場合は、
元請負人(発注者から直接工事を請負う建設業者)、下請負人(元請負人から工事の一部を請け負う建設業者)でも、建設工事を請負う者すべて許可の対象となり、29の業種(建設業の種類)ごとに国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなけらばなりません。

 
※ 建設業無許可営業に対する罰則は
  「3年以下の懲役または、300万円以下の罰金」
です。

建設業許可を要しない軽微な工事でも、他の法律により登録が必要な場合もあります。
【例】

「浄化槽工事業」を営む場合 
 請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要

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一般建設業と特定建設業について

『一般許可』 『特定許可』『指定建設業』の違い

  一般許可申請
  建設工事を下請けに出さない場合、建設工事を下請けに出した場合でも
1件の工事代金が3,000万円未満の場合(建築一式工事は4,500万円)
  ※発注者から直接請け負ったものではない限り、下請契約金額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円)であっても特定許可をうける必要はありません。特定許可が必要なのは元請業者だけ
 特定許可申請
  発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請代金の額下請け契約が2件以上あるときはその総額)が、3,000万円以上となる建設工事を施行するとき(建築一式工事は4,500万円)
  ※一括下請契約(請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約)は、予め発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。(公共工事については全面的に禁止)
 指定建設業
  以下の7業種「指定建設業」といわれ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術者の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
  土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼造物工事業、
舗装工事業、電気工事業、造園工事業

 

※同一の建設業者が、業種Aについては特定建設業の許可、業種Bについては一般建設業の許可を受けることは出来ますが、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。

【例】大阪本社で A業の特定許可を受けている業者が、名古屋支社でもB業を取得する場合は、名古屋支社でも特定許可を申請することになります。 (名古屋支社でも「特定の要件を備えた専任技術者」が必要。)

  お問い合わせは0568-67-8115
堀 行政書士事務所までお気軽にご連絡ください!

 

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取得したい建設業許可の種類を決める

『知事許可』『大臣許可』の区分
工事の請負金額の大小、業種の別に係わらず 営業所の所在地によってなされます。 

 

 

知事許可

大臣許可

 

1つの都道府県の区域内にのみ
営業所を設ける場合

2つ以上の都道府県の区域内営業所を設ける場合

 

営業所とは、
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、下記の①~④の要件を備えているものをいいます。(単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等は「営業所」には該当しません。)
①       請負金額の見積り、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること。



電話、机、事務台帳などを備えた事務室が設けられていること。
(居住部分等とは明確に区分されていること)
  ①に関する権限を付与されたものが、常勤していること。
  技術者が常勤していること。

 

建設業許可の種類 (全29種)

■ 建設業の許可を取らなければならない業種(全29種)
 
1 土木一式工事業 11 鋼造物工事業 21 熱絶縁工事業
2 建築一式工事業 12 鉄筋工事業 22 電気通信工事業
3 大工工事業 13 舗装工事業  23 造園工事業
4 左官工事業 14 しゅんせつ工事業 24 さく井工事業
5 とび・土工・コンクリート工事業 15 板金工事業 25 建具工事業
6 石工事業 16 ガラス工事業 26 水道施設工事業
7 屋根工事業 17 塗装工事業 27 消防施設工事業
8 電気工事業 18 防水工事業 28 清掃施設工事業
9 管工事業 19 内装仕上工事業 29 解体工事業 
10 タイル・れんが・ブロック工事業 20 機械器具設備工事業  

必要となる業種の判断がつかなければ、建設業29業種を参考にしてください。
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申請から許可取得までの流れと費用

申請から許可取得までの流れ

流れとしては簡単で、
① 申請書類の提出、
② 審査、
③ 許可通知の3つのみとなります。
ただし、申請書類を作成するのにかなりの手間がかかります。


申請のための必要書類

建設業許可を申請するためには、かなり多くの書類を用意しなければなりません。
ご自身で準備する場合には、早くても1週間は必要になるとお考えください。
詳しくは、建設業許可申請の手引き
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/download/youryou/kyoka_tebiki_1(H29.4).pdf 
をご覧ください。


建設業許可取得にかかる費用

許可取得までにかかる費用としては、
1.国におさめなければならない費用と、
2.行政書士に依頼した場合の費用となります。
この2つ以外には、登記簿謄本等を取得する際の実費として数千円かかる程度です。
国におさめなければならない費用 ご自身で申請を行ったとしても、行政書士に依頼したとしても、必ずかかる費用となります。

許可の種類 国に納める費用
一般又は特定の一方 一般と特定の両方申請
知事許可 9万円 18万円
大臣許可 15万円 30万円
知事許可の場合は9万円、大臣許可の場合は15万円となります。
この金額は、一般建設業と特定建設業それぞれで発生します。
例えば、知事許可にて建築一式工事と大工工事の業種を取得したい場合、建築一式工事は特定建設業、大工工事は一般建設業とする場合は18万円が必要となります。 両方とも特定建設業、もしくは一般建設業とする場合は9万円となります。


行政書士に依頼した場合の費用
行政書士への報酬として相場は12万円となります。(一般建設業許可申請/知事許可の場合)



申請から取得までの期間

申請から取得までの期間

申請するとそこから審査期間が始まります。
審査が終わると許可通知書が送付され、許可取得となります。
この審査期間は、知事許可の場合は1ヶ月大臣許可の場合は3ヶ月目安となります。
しかし、知事許可の場合は地域によってはこれ以上かかる場合があります


▼ 建設業者向け損害保険も取扱いしております。
  ・建設業総合保険
  ・請負業者賠償責任保険
  ・事業者総合保険
  ・生産物賠償責任保険(PL保険)等

建設業許可を取得したら

決算期ごとに事業年度終了届出書を提出します。

事業年度終了届は、建設業許可を受けた後、
決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を事業年度終了届出書として、
毎事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていることを確認するため、事業年度終了届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示する必要があります。
事業年度終了届出書には納税証明書(原本、納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書)を添付が必要になります。
課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付が必要です。

知事許可の場合は県税事務所発行の事業税の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の法人税の納税証明書(その1)です。
事業年度終了届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出します。

『新規』それとも『更新』、『業種追加』?


新 規 下記の①~③の場合があります 

①   現在有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合


現在有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする申請をする場合(許可換え新規)
 
【例】


A 業〈大臣許可〉 A 業〈知事許可〉
B 業〈知事許可〉 B 業〈大臣許可〉
C 業〈D県知事許可〉 C 業〈E県知事許可〉

異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)
 
【例】 F業で一般許可を持っているG社が、H業で特定許可を申請する場合
  I業で特定許可をもっているJ社が、K業で一般許可を申請する場合
 
実費【新規・許可換え新規】
 

 

一般 or 特定

一般+特定

 

知 事(許可手数料)

9万円

18万円

 

大 臣(登録免許税)

15万円

30万円

 

更 新 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

 


建設業の許可は
許可のあった日から
5年目の応当する日の前日をもって満了します。

  引き続き建設業を営もうとする場合は、
許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続をする
必要があります。



許可更新の受付は、各都道府県により異なります。
(愛知県の場合、知事許可は許可満了日の3ヶ月前からの受付)


有効期間の末日が土・日・祝には、許可更新の手続は、その日から30日前までに行うことが求められますので、注意が必要です。


更新手続をしていれば、有効期間満了後であっても、許可(or不許可)の処分が下るまで、従前の許可は有効です。
  実費<更新>
 

 

一般 or 特定

一般+特定

 

知 事(許可手数料)

5万円

10万円

 

大 臣(許可手数料)

5万円

10万円

 

業種追加

a) 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

b) 特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

【例】 I業で「一般許可」を持っているM社が、N業で「一般許可」を申請する場合
  O業で「特定許可」を持っているP社が、Q業で「特定許可」を申請する場合
上記のI業で「一般許可」を持っているM社がN業で「特定許可」を申請する場合は、「業種追加」ではなく、「新規許可」(般・特新規)となります。
 実費<業種追加>
 

 

一般 or 特定

一般+特定

 

知 事 (許可手数料)

5万円

10万円

 

大 臣 (許可手数料)

5万円

10万円

 

  お問い合わせは 0568-67-8115 
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