堀行政書士事務所では、会社設立のお手伝いをいたします。

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行政書士  堀   己 喜 男
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会社設立

会社設立について
個人事業
ではなく法人にするメリットは非常に多くあります。税制面のメリットだけではなく、融資の際や、取引の際の信用や、顧客からの信用を得ることができます。
現在の事業の法人化をお考えの方、また、新規に事業を始めようとされている方は、一度ご相談下さい。法人化する必要があるかどうか、また、法人化するデメリットはないかどうか、そのあたりまでご相談にのれるはずです。
会社設立は 堀行政書士事務所 へご相談下さい!!



会社組織にするメリット 

・社会的信用の違い

会社は会社法などの法律の規制の中で設立の手続きがされ、会社の情報は法務局(登記所)に行けば、誰でも自由にその会社の内容を見ることができます。個人と比較して取引の安全性が確保されています。
これらの点が、個人よりも会社の方が社会的に信用があるとされているところです。
また、各種保険が義務づけられていることで、優秀な人材を集めやすいことや、厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できることなども個人事業と会社との違いになります。
その他、個人事業のケースで事業主が亡くなった場合には、それまでの信用や財産を継承することが難しく家族が事業を継承したとしても新たに信用を築いていかなくてはなりませんが、会社の場合は会社自体が死亡することはありませんので、事業継承が容易で、そういった心配をする必要がありません。


・責任の違い

個人事業の場合は、業績が悪化した場合に各債権者は、その個人事業主のすべての財産に対し債権の回収を実行してくることになります。要するに、事業を失敗した場合、個人事業主はすべての財産を失うことになります。
しかし、株式会社の場合、出資者は自分の出資した金額の範囲でしか責任をとる必要がありませんので、安心して出資することができ、また出資分に対し配当で応えることができるなど、出資者を募りやすくなっています。


・税法上の違い

個人の場合超累進課税率をとっているために所得税、住民税を合わせると最高税率は50パーセントにもなりますが、会社の場合には原則30パーセントの均一課税のため、事業税を含めても約41パーセントで済むことになりましたがって利益が高くなるほど会社のほうが税率面で有利ということになります。また会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができることや、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことなど、節税面でもメリットがあります。

 


◆ 株式会社かLLC(合同会社)か、組織体制を決める

新会社法においては、営利を目的とする会社法人の場合には、株式会社LLC(合同会社)LLP(有限責任事業組合)合資会合名会社の主に5つの種類があります。

合資会社・合名会社には「無限責任社員」という立場の人物が必要となり、この人物の存在により、「無限連帯責任」を負ってしまう場合がありますので、よっぽどのことがない限り設立することは無いと思います。

LLP(有限責任事業組合)は、新しい会社形態の1類型で優れた部分が多々ありますが、その本領を享受するためには、既に会社経営を行っている経営者が数人必要となり、その人物達の共同事業のための形態と考えて下さい。


 そこで、皆さんが設立する会社は、基本的には株式会社LLC(合同会社)のどちらかになります



株式会社とは?
LLC(合同会社)とは?
3  有限会社とは(特例有限会社)?
4  LLP(有限責任事業組合)とは?
5  株式会社とLLC(合同会社)の相違点

6  会社の設立のながれ(設立まで1週間~1ヶ月程度)
     ①   発起人会を開催(会社設立の基本事項を決定
        法務局での類似商号の調査
     ③   定款作成
     ④   定款認証
     ⑤   出資金の払込み および、払込保管証明書の取得
     ⑥   各種書類の作成
     ⑦   会社設立登記の申請

7 設立後の手続き
        会社謄本と印鑑証明の取得
     ②   官公庁への届出税金に関する届出保険に関する届出

◆ 会社設立に関する費用
◆ 会社設立 基本事項決定シート(そのままFAXして頂けます)

 
お問い合わせは 0568-67-8115 

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