行政書士 堀 己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
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TEL 0568-67-8115
営業時間 9:00~18:00
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休日でも対応致します!
主な活動地域
愛知県 全域対応
岐阜県 他
お取引させて頂いております。
会社設立について
個人事業ではなく、法人にするメリットは非常に多くあります。税制面のメリットだけではなく、融資の際や、取引の際の信用や、顧客からの信用を得ることができます。
現在の事業の法人化をお考えの方、また、新規に事業を始めようとされている方は、一度ご相談下さい。法人化する必要があるかどうか、また、法人化するデメリットはないかどうか、そのあたりまでご相談にのれるはずです。
会社設立は 『 堀行政書士事務所 』へご相談下さい!!
会社組織にするメリット |
・社会的信用の違い |
会社は会社法などの法律の規制の中で設立の手続きがされ、会社の情報は法務局(登記所)に行けば、誰でも自由にその会社の内容を見ることができます。個人と比較して取引の安全性が確保されています。 |
・責任の違い |
個人事業の場合は、業績が悪化した場合に各債権者は、その個人事業主のすべての財産に対し債権の回収を実行してくることになります。要するに、事業を失敗した場合、個人事業主はすべての財産を失うことになります。 |
・税法上の違い |
個人の場合は超累進課税率をとっているために所得税、住民税を合わせると最高税率は50パーセントにもなりますが、会社の場合には原則30パーセントの均一課税のため、事業税を含めても約41パーセントで済むことになりましたがって利益が高くなるほど会社のほうが税率面で有利ということになります。また会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができることや、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことなど、節税面でもメリットがあります。 |
新会社法においては、営利を目的とする会社法人の場合には、株式会社・LLC(合同会社)・LLP(有限責任事業組合)・合資会社・合名会社の主に5つの種類があります。 合資会社・合名会社には「無限責任社員」という立場の人物が必要となり、この人物の存在により、「無限連帯責任」を負ってしまう場合がありますので、よっぽどのことがない限り設立することは無いと思います。 LLP(有限責任事業組合)は、新しい会社形態の1類型で優れた部分が多々ありますが、その本領を享受するためには、既に会社経営を行っている経営者が数人必要となり、その人物達の共同事業のための形態と考えて下さい。 |
そこで、皆さんが設立する会社は、基本的には株式会社かLLC(合同会社)のどちらかになります。
お問い合わせは 0568-67-8115 堀 行政書士事務所まで お気軽にご連絡ください! |