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行政書士  堀   己 喜 男
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成年後見制度利用支援

1.成年後見制度とは?

年後見制度は、介護保険制度と同時に平成12年4月1日から始まりました。ご存知のように、介護保険制度は急激に利用者を増やし、今では制動のかけられた状態ですが、成年後見制度はようやく認知されるようになり、法定後見の申立て件数、任意後見の契約件数とも増加してまいりました。


この成年後見制度とは、

認知症』、『知的障がい』、『精神障がいのある方など

自分で物事の判断を十分に出来ない方々の権利を、擁護・支援するための制度で、日常生活の手助けをしようという制度です。この制度には、高齢社会に対応したり、知的障がい者・精神障がい者等の福祉を充実させるために、次のような新しい考え方が生かされています

 ① 自己決定の尊重 
 本人が自分で判断して決めることを尊重する。                      
 ② 残存(現有)能力の活用  本人に残された能力を最大限に使って生活をする。                
 ③ ノーマライゼーション

 障がいのある人も家庭や地域で
 通常の生活をすることが出来る様な社会を作るという考え方。


また、『本人の保護』というそれまでの考え方との調和も図られています。

「後見人」はこれらの考え方を前提にして、いつも
ご本人のために何が最適な後見なのか?
を考えながら活動することになります。

 

"遺言・相続・成年後見制度利用支援サポート”

成年後見に関する支援、見人受任遺言書作成相続手続をお手伝い致します!! 

※ 特定非営利活動法人 
権利擁護支援 ぷらっとほーむ  会員
※ 『社団法人 コスモス成年後見サポートセンター』 会員

   
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堀 行政書士事務所までお気軽にご連絡ください!

 

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1. 成年後見人は なぜ必要 なのでしょうか?
2. 成年後見制度の 種 類
3. 成年後見人は具体的に どのようなことをするの か
4. 成年後見人は 誰がなれる のでしょうか
5. 任意後後見 開始はいつ からか
6. いつまで みてくれるのでしょうか
7. 『後見制度支援信託』 制度とは。平成24年2月1以降制度開始 
8.  成年後見人は「身元保証人にはなれないの?」
9. 任意後見契約と見守り(事務委任)契約に、死後事務委任契約の関係  NEW!
  サポート内容と費用
  ・見守り契約(事務委任契約)について
  ・任意後見契約について(財産管理委任契約とは)
  ・死後事務委任契約について

◆ 成年後見終了後の『後の事務委任契約』について。
◆ 法定後見制度の概要
◆ 任意後見制度の概要
 ・ 成年被後見人と社会との関わり【コミュニケーションチャート
 ・ 成年後見制度と地域福祉権利擁護事業との関係
◆ 用語集
◆ 遺言書の活用 【遺言・相続と成年後見制度】
 ・ 成年後見人の遺言作成について
 ・ 遺言が特に必要な場合とは?

   
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