行政書士 堀 己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
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主な活動地域
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◆ 遺言書作成 をお考えの方へ
「遺言書」という言葉はよく聞きますし、知らない方はいらっしゃらないと思います。しかし、具体的な書き方となると、どうでしょう?遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
そして、それぞれに厳しい要件があり、 要件が欠けると無効になったりします。
遺言書には、相続のときのトラブルを減らす効果がありますが、遺言書の要件が欠けると、せっかくトラブルをなくすために書いたのが、反対にトラブルの元になったりします。それでは書かなかったほうが良かった・・・ なんてことにもなりかねません。
自筆証書遺言であれば、本を見ながらお一人で作成することも可能ではありますがせっかく作成するのなら、専門家にサポートしてもらったほうが安心確実です。また、公正証書遺言ともなると、なかなかお一人では心配です。
専門家のアドバイスを得ながら作成することをお勧めします。
お問い合わせは 0568-67-8115 堀 行政書士事務所までお気軽にご連絡ください! |
・なぜ遺言が必要なのでしょうか?
・遺言の書き方
・遺言に書ける事
・安全で確実な公正証書遺言の作り方
・確実に遺言内容を実行する方法
・「遺留分」とは
・遺言の取り消しと変更方法
・自筆証書遺言の作成方法
・自筆証書遺言のデメリット
・「検認」について
・「臨終遺言」とは?
・遺言作成ができない人
・亡くなった父母等が遺言を作っていたか確認する方法
・遺言の書き方『相続させる』と『遺贈』の違い ☆追加☆
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